代理人が窓口で請求するときの持ち物
| 証明書 | 代理人が持っていくもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 委任状(原本)、代理人の本人確認書類 | 同じ世帯の人なら委任状が不要な市区町村もある。マイナンバー入りは代理人に交付されないことがある |
| 戸籍証明書(本籍地に請求) | 委任状、代理人の本人確認書類 | 委任状は戸籍に記載のある本人など(配偶者・父母・子なども含む)が作る。広域交付は代理人では請求できない |
| 印鑑登録証明書 | 本人の印鑑登録証(カード) | 横浜市・世田谷区・新宿区では委任状は不要。申請書に本人の住所・氏名・生年月日を書く |
横浜市・新宿区・世田谷区・大阪市の案内と、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をもとに作成(2026年10月確認)。扱いは市区町村ごとに違うため、請求先のホームページで確認してください。
委任事項の書き方の例
- 住民票の写し(世帯全員・続柄の記載あり)1通の請求および受領に関すること
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通の請求および受領に関すること
- 父 山田 一郎の除籍謄本1通の請求および受領に関すること(相続手続きのため)
- 〇〇銀行〇〇支店における普通預金口座の住所変更の手続きに関すること
印鑑登録そのものを代理人に頼むとき
印鑑登録証明書を取るのとは違い、印鑑の登録そのものを代理人に頼むときは委任状が必要です。新宿区では、登録者本人が自署・押印した委任状と代理人の本人確認書類を用意し、区から本人あてに郵送される照会書の回答書を持って、改めて窓口に行く流れになっています。