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借用書の書き方とテンプレート(分割返済の返済予定表付き)

借用書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。借入金額から収入印紙の要否と金額を自動で判定し、利率と遅延損害金が利息制限法の上限を超えていないかもチェックします。分割返済を選べば、毎月の返済予定表も自動で作ります。登録不要・無料です。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月15日

借用書とは? 印紙や利息はどう決める?

借用書は、お金を借りた人(借主)が、貸してくれた人(貸主)に「いくら借りたか」「いつまでに、どうやって返すか」を約束して渡す書類です。法律上は金銭の消費貸借を証明する書面で、記載された借入金額が1万円以上なら印紙税の課税文書(第1号文書)として収入印紙が必要です。利息を付けるときは、利息制限法の上限(元本に応じて年15〜20%)を超えないように決めます。

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借用書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

借入れの内容
返済の方法
利息・遅延損害金
貸主・借主
連帯保証人
作成

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

収入印紙
金額に応じて

借 用 書

 殿

金円也

私は、貴殿から上記の金額を借り受け、令和  年  月  日、確かに受領いたしました。下記の条件により返済することを約束いたします。

貸主 (以下「貸主」という。)は、借主 (以下「借主」という。)に上記の金額を貸し付け、借主は、令和  年  月  日、これを受領した。貸主と借主は、その返済について次のとおり合意した。

記

1.返済方法 借主は、上記の金額を、令和  年  月  日限り、一括して、貸主の指定する預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は借主の負担とする。

2.利息 年パーセントとし、借主は、借入日から返済日までの日数について1年を365日とする日割りで計算した額(1円未満切り捨て)を、元金とあわせて支払う。

3.遅延損害金 借主が返済を遅滞したときは、遅滞した金額に対し、年パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

4.期限の利益の喪失 借主について次のいずれかの事由が生じたときは、借主は、貸主からの通知や催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残元金と利息その他の債務の全額を支払う。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき

本書の成立を証するため本書2通を作成し、貸主及び借主が署名押印のうえ、貸主と借主が各1通を保有する。

令和  年  月  日

貸主

住所 

氏名  印

借主

住所 

氏名  印

電話 

連帯保証人

住所 

氏名  印

借用書に貼る収入印紙の金額(第1号文書)

借用書に書いた借入金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円
10万円超 50万円以下400円
50万円超 100万円以下1,000円
100万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下1万円
1,000万円超 5,000万円以下2万円
5,000万円超 1億円以下6万円
1億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下20万円
10億円超 50億円以下40万円
50億円超60万円
金額の記載がないもの200円

国税庁 タックスアンサー No.7101(令和8年4月1日現在法令等)。領収書(第17号文書)とは金額の区切りが違います。

利息と遅延損害金の上限(利息制限法)

元本の額利息の上限遅延損害金の上限
10万円未満年20%年29.2%
10万円以上 100万円未満年18%年26.28%
100万円以上年15%年21.9%

利息制限法第1条・第4条。違約金も遅延損害金と同じく扱われます。業として貸す場合の遅延損害金は年20%までです(同法第7条)。年109.5%を超える利息の契約は、個人間でも刑事罰の対象です(出資法第5条)。

分割返済の利息の計算例

このページの分割返済は、毎月同じ額の元金を返し、利息はその時点で残っている元金に年利率の12分の1を掛けて計算します。100万円を年3%・10回で返すなら、元金は毎月10万円、利息は1回目が100万円×3%÷12=2,500円、2回目が90万円×3%÷12=2,250円と減っていき、合計は13,750円です。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

書類作り方収入印紙
借用書(金銭借用証書)借主が署名して貸主に渡す。原本は貸主が持つ原本1通に必要
金銭消費貸借契約書貸主と借主が署名し、2通作って1通ずつ持つ2通とも必要

どちらも印紙税では「消費貸借に関する契約書」(第1号文書)に当たります(国税庁 No.7101)。表題で効力が変わるわけではなく、一般的な作り方の違いです。

借用書が必要になる場面

  • 家族や友人にまとまったお金を貸し、返済の約束を書面に残しておきたいとき
  • 知人から借りたお金を、毎月の分割で返していくことになったとき
  • 親族から開業資金や車の購入費用を借りるとき
  • 口約束で貸していたお金について、あらためて返済日と返し方を決めるとき

借用書に書く項目

項目書き方のポイント
表題「借用書」か「金銭借用証書」。双方が署名して2通作るなら「金銭消費貸借契約書」としても構いません。
宛名借主が書いて貸主に渡すなら、冒頭に貸主の氏名と「殿」か「様」を書きます。
借入金額「金1,000,000円」と算用数字で書き、書き換えを防ぐため「金壱百萬円也」のように大字を添えることもあります。
受け取った日と方法現金か振込かを書きます。利息は、借主がお金を受け取った日から付けられます(民法第589条第2項)。
返済期日・返済方法一括なら期日、分割なら毎月の返済日・回数・金額。振込先や振込手数料の負担も決めておきます。
利息・遅延損害金利息は、取り決めがなければ請求できません(民法第589条第1項)。付けるなら年何%か、返済が遅れたときの遅延損害金の割合も書きます。
期限の利益の喪失分割金の支払いが滞ったときなどに、残りを一括で請求できるようにする取り決めです。
署名・押印借主(連帯保証人を付けるならその人も)が自筆で署名し、押印します。

借用書の書き方

  1. 借入金額、お金を受け取った日、受け取り方(現金・振込)を入れます。収入印紙の要否と金額は、「自動チェック」と文書の左上に表示されます。
  2. 返済方法で「一括で返済」か「毎月分割で返済」を選びます。分割なら回数と初回の返済日を入れると、毎月の返済額と返済予定表ができます。
  3. 利息を付けるなら年利率を、遅延損害金を定めるならその割合を入れます。利息制限法の上限を超えると、自動チェックに赤で表示されます。
  4. 貸主・借主の氏名と住所を入れ、必要なら連帯保証人を加えます。「作り方」で、借主が署名して貸主に渡す1通か、双方が署名する2通かを選びます。
  5. 印刷して借主(と連帯保証人)が署名・押印し、収入印紙を貼って消印します。原本は貸主が持ち、借主はコピーを取って控えにしておくと、返済の記録に役立ちます。複写機でコピーしただけの写しに印紙はいりません。ただし、写しに貸主の署名・押印や「原本と相違ない」旨の証明を加えると、課税文書になります(国税庁 No.7120)。

借用書の注意点

  • 収入印紙は文書を作った人が貼ります。借主が署名して貸主に渡す借用書なら借主です(印紙税法第3条)。連帯保証人は作成者に当たりません(印紙税法基本通達第20条)。
  • 貸主・借主がともに署名して2通作ると、2通とも課税文書です(印紙税法基本通達第19条)。印紙の額は借りた元金で決まり、利息は含めません(同第23条)。貼り忘れると、本来の印紙税額の3倍の過怠税がかかります。税務調査の前に自分から申し出た場合は1.1倍です(国税庁 No.7131)。
  • 手数料・礼金など、名目を問わず貸主が元金以外に受け取るお金は、契約の締結や返済にかかる費用を除いて、利息とみなされます(利息制限法第3条)。利息を先に差し引いて渡す「天引き」は、実際に渡した額を元本として上限を計算します(同第2条)。
  • 事業に使うお金の借入れを個人が保証するときは、原則として契約前1か月以内に作った公正証書で保証の意思を示さないと、保証は効力を生じません(民法第465条の6)。
  • 裁判をせずに強制執行できるようにしたいなら、借主が「直ちに強制執行に服する」と述べた公正証書(執行証書)にしておく方法があります(民事執行法第22条第5号)。

関係する法令

民法第587条・第587条の2
消費貸借は、借主が同じ額を返す約束をしてお金を受け取ることで効力が生じます。書面で約束した場合は、お金を受け取る前でも成立します。
民法第589条
貸主は、特約がなければ利息を請求できません。特約があれば、借主がお金を受け取った日以後の利息を請求できます。
民法第419条
返済が遅れたときの損害賠償の額は法定利率(2026年4月〜2029年3月は年3%)で決まり、約定の利率がそれより高ければその利率によります。
民法第446条・第454条
保証契約は書面でしなければ効力を生じません。連帯保証人は、先に借主に請求するよう求めたり、借主の財産から取り立てるよう求めたりできません。
利息制限法第1条・第4条
利息の上限は元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%で、超える部分は無効です。遅延損害金など賠償額の予定は、その1.46倍が上限です。
印紙税法第3条
課税文書の作成者が印紙税を納めます。2人以上が共同で作成した文書は、連帯して納める義務を負います。

借用書のよくある質問

借用書に収入印紙は必要ですか?

借入金額が1万円以上なら必要です。10万円以下は200円、50万円以下は400円、100万円以下は1,000円、500万円以下は2,000円です(国税庁 No.7101)。紙を作らず電子データだけで交わすなら、印紙はいりません(国税庁 質疑応答事例)。

個人どうしの貸し借りでも印紙は必要ですか?

必要です。領収書(第17号文書)には「営業に関しないもの」を非課税とする定めがありますが、借用書が当たる第1号文書にはその定めがありません。

利息は何%まで付けられますか?

元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%までです(利息制限法第1条)。上限を超えた部分は無効です。利息を付けるかどうかは自由で、取り決めがなければ無利息です(民法第589条第1項)。

返済期日を決めずに貸したら、いつ返してもらえますか?

貸主が相当の期間を定めて返すよう催告すれば、その期間が過ぎた時点で返してもらえます(民法第591条第1項)。もめごとを防ぐため、借用書には返済期日を書いておきましょう。

借用書の時効は何年ですか?

返済期日のある貸し借りなら、一般に返済期日から5年です(民法第166条第1項)。借主が借金を認める書面を出すなど「承認」があると、時効はその時から新たに進みます(民法第152条)。

印鑑は認印でもいいですか?

はい、認印でも構いません。民事訴訟法では、本人の署名か押印があれば、本人の意思で作った文書と推定されます(第228条第4項)。金額が大きいときは、実印を押して印鑑登録証明書を添えてもらうと、本人が押したことを確かめやすくなります。

あわせて使う書式

参考にした公的情報

内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。