借用書に貼る収入印紙の金額(第1号文書)
| 借用書に書いた借入金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
国税庁 タックスアンサー No.7101(令和8年4月1日現在法令等)。領収書(第17号文書)とは金額の区切りが違います。
利息と遅延損害金の上限(利息制限法)
| 元本の額 | 利息の上限 | 遅延損害金の上限 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年29.2% |
| 10万円以上 100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
利息制限法第1条・第4条。違約金も遅延損害金と同じく扱われます。業として貸す場合の遅延損害金は年20%までです(同法第7条)。年109.5%を超える利息の契約は、個人間でも刑事罰の対象です(出資法第5条)。
分割返済の利息の計算例
このページの分割返済は、毎月同じ額の元金を返し、利息はその時点で残っている元金に年利率の12分の1を掛けて計算します。100万円を年3%・10回で返すなら、元金は毎月10万円、利息は1回目が100万円×3%÷12=2,500円、2回目が90万円×3%÷12=2,250円と減っていき、合計は13,750円です。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
| 書類 | 作り方 | 収入印紙 |
|---|---|---|
| 借用書(金銭借用証書) | 借主が署名して貸主に渡す。原本は貸主が持つ | 原本1通に必要 |
| 金銭消費貸借契約書 | 貸主と借主が署名し、2通作って1通ずつ持つ | 2通とも必要 |
どちらも印紙税では「消費貸借に関する契約書」(第1号文書)に当たります(国税庁 No.7101)。表題で効力が変わるわけではなく、一般的な作り方の違いです。