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覚書・合意書の書き方とテンプレート(契約の変更・追加)

覚書・合意書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。原契約の名称と締結日、変更前後の内容、効力発生日を入れるだけで、契約を変更・追加する覚書が整います。収入印紙の要否の目安も自動で表示します。覚書と契約書の違いもまとめました。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月15日

覚書とは? 合意書や契約書とどう違う?

覚書は、すでに結んだ契約(原契約)の内容を変えたり、足りない取り決めを補ったりするときに、当事者が合意した内容を書き残す書類です。「覚書」「合意書」「契約書」のどれを表題にしても、効力を決めるのは表題ではなく書かれた内容です。原契約の重要な事項を変える覚書は、それ自体が印紙税の課税文書になることがあります。

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覚書・合意書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

覚書の内容
当事者(甲・乙)
収入印紙の目安(文書には印刷されません)

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

覚 書

(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、甲乙間の令和  年  月  日付け(以下「原契約」という。)について、次のとおり合意したので、本覚書を締結する。

第1条(変更内容)

原契約を、次のとおり変更する。

変更前変更後


第2条(効力発生日)

本覚書による変更は、令和  年  月  日から効力を生じる。

第3条(原契約との関係)

本覚書に定めのない事項は、原契約のとおりとする。本覚書と原契約の定めが異なるときは、本覚書の定めが優先する。

本覚書の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲

住所 

名称 

氏名  印

乙

住所 

名称 

氏名  印

覚書に印紙が必要かどうか(主な例)

覚書の内容印紙税の扱い(目安)
工事・制作など請負契約の代金を増やす(原契約書を特定し、増額分が分かるように書く)第2号文書。増額分が記載金額(例:20万円の増額なら200円)
請負契約の代金を減らす第2号文書。記載金額のない文書として200円
請負契約の代金の支払方法や支払期日を変える第2号文書。金額の記載がなければ200円
借用書(金銭消費貸借)の返済期日や利率を変える第1号文書。金額の記載がなければ200円
借用書に連帯保証人を付ける・変える第13号文書(債務の保証に関する契約書)として200円
継続的取引の基本契約の契約期間を延ばす第7号文書として4,000円(延長が3か月以内で、更新の定めがないものを除く)
建物の賃貸借契約の家賃を変える建物の賃貸借契約書は課税対象外のため、通常は不要
契約を合意で終わらせるだけ(解約合意書)課税対象外
重要な事項に当たらない事項だけを変える課税文書に当たらない

国税庁 タックスアンサー No.7101・7102・7104・7106・7117・7123・7127・7141、質疑応答事例、印紙税法基本通達第17条・第18条・別表第2をもとに作成。建設工事の請負契約書のうち、2027年3月31日までに作成され、記載金額が100万円を超えるものは、税額が軽減されています(No.7102・No.7108)。実際の判定は文書全体の内容によるため、迷うときは税務署に確認してください。

変更する覚書の書き方の例

「甲と乙は、甲乙間の令和8年8月1日付けウェブサイト制作業務委託契約書(以下「原契約」という。)について、次のとおり合意した。第1条 原契約第5条(委託料)を次のとおり変更する。」と書き、続けて変更前(委託料として金800,000円を支払う)と変更後(委託料として金900,000円を支払う)を並べます。どの契約のどの条項を、どう変えるのかが一読で分かるように書くのがポイントです。この例は原契約書を特定して変更前と変更後の金額を書いているので、増額分の10万円が記載金額になり、印紙は200円です。

覚書・合意書・念書・契約書の違い

書類署名する人主な使い方
契約書当事者双方新しく契約を結ぶ
覚書当事者双方結んだ契約の変更・追加、細かな取り決めの確認
合意書当事者双方契約の終了やトラブルの解決など、話し合いの結果をまとめる
念書差し入れる人だけ約束や確認した事実を相手に差し入れる

法律で決まった区別ではなく、一般的な使い分けです。効力は表題ではなく内容で決まります。

覚書・合意書が必要になる場面

  • 業務委託や工事の契約で、代金・納期・支払条件を途中で変えることになったとき
  • 借用書の返済期日や毎月の返済額を見直したとき
  • 原契約になかった取り決め(秘密保持、費用の負担など)を追加するとき
  • 契約期間を延ばす、または契約を合意で終わらせるとき

覚書・合意書に書く項目

項目書き方のポイント
表題「覚書」「合意書」「変更契約書」など。どれを選んでも効力は変わりません。
当事者原契約と同じ当事者を書き、「甲」「乙」と呼び分けます。
原契約の特定原契約の名称と締結日を書き、どの契約を変えるのかをはっきりさせます。
変更・追加する内容変更なら「第〇条を次のとおり変更する」とし、変更前と変更後を並べて書くと誤解が生じません。
効力発生日変更がいつから効力を持つかを書きます。
原契約との関係「本覚書に定めのない事項は、原契約のとおりとする」と入れ、変えない部分は原契約がそのまま生きていることを示します。
作成通数・記名押印「本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する」と書き、双方が記名押印(または署名)します。

覚書・合意書の書き方

  1. 表題(覚書・合意書・変更契約書)と、目的(原契約の変更か、定めの追加か)を選びます。
  2. 原契約の名称と締結日、変更または追加する条項を入れます。
  3. 変更なら変更前と変更後の条文を、追加なら追加する条文を入れます。変更のときは、文書に変更前・変更後の対照表が入ります。
  4. 効力発生日、作成日、甲・乙の住所と氏名を入れます。会社なら会社名と代表者の役職・氏名です。
  5. 「収入印紙の目安」で原契約の種類と主に変える事項を選ぶと、入力欄の上にある「自動チェック」に印紙の要否の目安が出ます。印刷した2通に双方が記名押印し、1通ずつ保管します。

覚書・合意書の注意点

  • 国税庁は、「覚書」「念書」などの表題であっても、原契約の重要な事項を変える文書は課税文書になるとしています(No.7127)。何が重要な事項かは、印紙税法基本通達の別表第2「重要な事項の一覧表」に文書の種類ごとに示されています。
  • 原契約書を特定して契約金額を増やす覚書では、増えた金額が記載金額になります。減らす覚書は、記載金額のない文書として扱われます(国税庁 No.7123)。
  • 2通作って双方が記名押印すると、2通とも課税文書になります(印紙税法基本通達第19条)。
  • 契約を終わらせることだけを合意する書面(解約合意書など)は、印紙税の課税対象になりません(国税庁 No.7117)。
  • 原契約と食い違わないよう、変える条項は条番号で特定します。このテンプレートには「本覚書と原契約の定めが異なるときは、本覚書が優先する」という一文も入れています。

関係する法令

民法第522条
契約は、申込みに対して相手方が承諾したときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要ありません。表題の付け方で契約の効力が変わるわけではありません。
印紙税法第3条
課税文書の作成者が印紙税を納めます。2人以上が共同で作成した文書は、連帯して納める義務を負います。
印紙税法第8条
課税文書の作成者は、作成の時までに印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて消印しなければなりません。

覚書・合意書のよくある質問

覚書と契約書の違いは何ですか?

法的な効力に違いはありません。契約は当事者の合意で成立し、書面の表題で効力が決まるわけではないためです(民法第522条)。一般に、新しく契約を結ぶ書面を「契約書」、すでにある契約を変えたり補ったりする書面を「覚書」と呼ぶことが多いだけです。

覚書に収入印紙は必要ですか?

内容によります。原契約が課税文書で、その重要な事項(契約金額、支払方法、期日、契約期間など)を変える覚書は課税文書になります。重要な事項に当たらない事項だけを変えるなら、課税文書になりません(国税庁 No.7127、印紙税法基本通達第17条)。

覚書と合意書はどう使い分けますか?

法律上の決まりはありません。「合意書」は、契約の終了やトラブルの解決など、話し合いで決まった結果をまとめるときによく使われる表題です。当事者・合意内容・日付・記名押印がそろっていれば、効力は同じです。

覚書は片方だけが署名すればいいですか?

いいえ。覚書は、双方が記名押印(または署名)するのが一般的です。片方だけが署名して相手に差し入れる書面は、「念書」と呼ばれることが多いです。

覚書の効力はいつから生じますか?

覚書に書いた効力発生日からです。書いていなければ、一般に双方が合意した日からと考えられます。さかのぼって適用するなら、その日付をはっきり書きます。

電子契約で覚書を交わす場合も印紙は必要ですか?

いりません。国税庁は、電磁的記録は印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとしています(質疑応答事例)。紙に印刷して記名押印した覚書を取り交わすなら、内容に応じて印紙が必要です。

あわせて使う書式

参考にした公的情報

内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。