覚書に印紙が必要かどうか(主な例)
| 覚書の内容 | 印紙税の扱い(目安) |
|---|---|
| 工事・制作など請負契約の代金を増やす(原契約書を特定し、増額分が分かるように書く) | 第2号文書。増額分が記載金額(例:20万円の増額なら200円) |
| 請負契約の代金を減らす | 第2号文書。記載金額のない文書として200円 |
| 請負契約の代金の支払方法や支払期日を変える | 第2号文書。金額の記載がなければ200円 |
| 借用書(金銭消費貸借)の返済期日や利率を変える | 第1号文書。金額の記載がなければ200円 |
| 借用書に連帯保証人を付ける・変える | 第13号文書(債務の保証に関する契約書)として200円 |
| 継続的取引の基本契約の契約期間を延ばす | 第7号文書として4,000円(延長が3か月以内で、更新の定めがないものを除く) |
| 建物の賃貸借契約の家賃を変える | 建物の賃貸借契約書は課税対象外のため、通常は不要 |
| 契約を合意で終わらせるだけ(解約合意書) | 課税対象外 |
| 重要な事項に当たらない事項だけを変える | 課税文書に当たらない |
国税庁 タックスアンサー No.7101・7102・7104・7106・7117・7123・7127・7141、質疑応答事例、印紙税法基本通達第17条・第18条・別表第2をもとに作成。建設工事の請負契約書のうち、2027年3月31日までに作成され、記載金額が100万円を超えるものは、税額が軽減されています(No.7102・No.7108)。実際の判定は文書全体の内容によるため、迷うときは税務署に確認してください。
変更する覚書の書き方の例
「甲と乙は、甲乙間の令和8年8月1日付けウェブサイト制作業務委託契約書(以下「原契約」という。)について、次のとおり合意した。第1条 原契約第5条(委託料)を次のとおり変更する。」と書き、続けて変更前(委託料として金800,000円を支払う)と変更後(委託料として金900,000円を支払う)を並べます。どの契約のどの条項を、どう変えるのかが一読で分かるように書くのがポイントです。この例は原契約書を特定して変更前と変更後の金額を書いているので、増額分の10万円が記載金額になり、印紙は200円です。
覚書・合意書・念書・契約書の違い
| 書類 | 署名する人 | 主な使い方 |
|---|---|---|
| 契約書 | 当事者双方 | 新しく契約を結ぶ |
| 覚書 | 当事者双方 | 結んだ契約の変更・追加、細かな取り決めの確認 |
| 合意書 | 当事者双方 | 契約の終了やトラブルの解決など、話し合いの結果をまとめる |
| 念書 | 差し入れる人だけ | 約束や確認した事実を相手に差し入れる |
法律で決まった区別ではなく、一般的な使い分けです。効力は表題ではなく内容で決まります。