Daseosik
登録不要・無料
日本語
遺

遺産分割協議書の書き方とテンプレート(相続登記・預金の手続に)

遺産分割協議書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。被相続人と相続人、不動産の表示、預貯金、代償金や債務の負担を入れると、相続人全員が署名して実印を押す協議書が整います。相続登記や相続税の申告の期限の目安も自動でチェックします。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月29日

遺産分割協議書とは? 誰が、いつまでに作る?

遺産分割協議書は、亡くなった人(被相続人)の遺産を誰が受け継ぐかを相続人全員で話し合い、その結果を書面にしたものです。相続人全員が署名して実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添えると、不動産の相続登記や預貯金の払戻し、相続税の申告に使えます。協議は、遺言で禁じられている場合などを除き、いつでもできます(民法第907条第1項)。

オンラインで作成する

遺産分割協議書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

被相続人(亡くなった方)
相続人
不動産(登記事項証明書のとおりに)
預貯金・その他の遺産(1行に1つ)
代償金・債務
作成

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

遺産分割協議書

下記の被相続人の相続について、共同相続人である、及びは、遺産分割の協議を行い、次のとおり合意した。

被相続人の表示

被相続人
死亡日
最後の住所
最後の本籍

第1条(取得する遺産)

相続人は、次の遺産を取得する。

(1)

(2)

第2条(後日判明した遺産)

本協議書に記載のない遺産が後日判明したときは、相続人全員で改めて協議し、分割する。

以上のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本協議書を3通作成し、相続人全員が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和  年  月  日

相続人

住所 

氏名  印

相続人

住所 

氏名  印

相続人

住所 

氏名  印

相続人

住所 

氏名  印

相続人

住所 

氏名  印

協議書を作った後の主な手続と期限

手続期限協議書の使い方
相続放棄(財産も借金も引き継がない)相続の開始を知った時から3か月以内(民法第915条)協議の前に家庭裁判所に申述する。協議書で「取得しない」と決めるのとは別の手続
相続税の申告(遺産が基礎控除額を超えるとき)相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法第27条)配偶者の税額軽減を受けるなら、協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書を添える(国税庁 No.4158)
相続登記(不動産の名義変更)取得を知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2)協議書の原本、相続人全員の印鑑証明書、戸籍の証明書などを法務局に出す
預貯金の払戻し・名義変更法律上の期限はない協議書、印鑑証明書、戸籍の証明書などを、各金融機関の指示どおりに出す

基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁 No.4152)。2024年4月1日より前に相続した不動産も義務の対象で、相続登記をしていなければ、原則として2027年3月31日までに申請します。3年以内に分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を果たせます(法務省)。

不動産の書き方(登記事項証明書の写し方)

土地は「所在 東京都〇〇区〇〇町一丁目/地番 23番/地目 宅地/地積 123.45平方メートル」、建物は「所在 東京都〇〇区〇〇町一丁目23番地/家屋番号 23番/種類 居宅/構造 木造かわらぶき2階建/床面積 1階 43.00平方メートル 2階 21.34平方メートル」のように、登記事項証明書の表題部の項目をそのまま写します。毎年届く固定資産税の課税明細書にも地番が載っていますが、地目や地積が登記ではなく現況で書かれていることがあるため、協議書は登記事項証明書を見て書くのが確実です。

代償分割の書き方と相続税

自宅を長男が相続し、その代わりに次男へ500万円を払う場合は、「相続人〇〇は、第1条の遺産を取得する代償として、相続人〇〇に対し、金5,000,000円を令和9年1月31日までに支払う」のように、協議書に支払う人・受け取る人・金額・期限を書きます。相続税では、代償金を払った人は取得した財産の価額から代償金を差し引き、受け取った人は代償金を課税価格に加えます(国税庁 No.4173)。

遺産分割協議書が必要になる場面

  • 親が亡くなり、遺言書がないため、自宅や預貯金を誰が受け継ぐかを相続人で決めたとき
  • 自宅の土地・建物を相続人の一人の名義にする相続登記を、法務局に申請するとき
  • 亡くなった人の預金口座の解約や、証券口座の名義変更をするとき
  • 相続税の申告で、配偶者の税額軽減などを使うとき

遺産分割協議書に書く項目

項目書き方のポイント
被相続人の表示氏名、死亡日、最後の住所、最後の本籍を、戸籍(除籍)謄本と住民票の除票のとおりに書きます。
相続人全員法定相続人の全員が協議に加わります。一人でも欠けた協議は、成立しないとされています。
財産ごとの取得者不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・種類・口座番号で特定します。
代償金・債務・葬儀費用代わりのお金を払う場合(代償分割)や、借入金・葬儀費用を誰が負担するかを決めたら書きます。
後から見つかった遺産誰が取得するか、改めて協議するかを決めておきます。
作成日・通数・署名押印協議が成立した日を書き、相続人の人数分を作って各自1通を持ちます。全員が住所と氏名を書き、実印を押します。

遺産分割協議書の書き方

  1. 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所と本籍を入れます。
  2. 相続人の人数を選び、各相続人の続柄・氏名・住所を入れます。住所と氏名は、印鑑証明書のとおりに書きます。
  3. 不動産があれば、登記事項証明書の表題部を見て所在・地番などを写し、取得する相続人を選びます(写し方は下の「不動産の書き方」)。
  4. 預貯金や株式などは、取得する相続人ごとの欄に1行に1つずつ入れます。代償金、債務・葬儀費用の負担、後から見つかった遺産の扱いも選びます。
  5. 印刷して、相続人全員が氏名を自署し、実印を押します(入力した氏名を印字する形も選べます)。各相続人の印鑑証明書と一緒に、登記や金融機関の手続に使います。

遺産分割協議書の注意点

  • 不動産は、住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書の地番・家屋番号で書きます。「〇〇町一丁目2番3号」という住所と「〇〇町一丁目23番」という地番は一致しないことが多く、写し間違えると登記に使えません。
  • 相続登記に使う協議書には、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押した実印のもの)を添えます。法務省の案内では、作成後3か月以内のものでなくても構わないとしています。金融機関は独自に期限を決めていることがあるので、提出先に確かめます。
  • 遺産分割で財産を受け取らないことにしても、相続放棄をしたことにはなりません。借金などの債務を誰が払うかを協議書で決めても、債権者がそれを承認しない限り、債権者は各相続人に法定相続分の割合で請求できます(民法第902条の2参照)。借金を引き継がない方法は、下の表の相続放棄です。
  • 相続人が遠方にいるときは、同じ協議書を郵送で回して全員が署名・押印します。2枚以上になるときは、つづり目に相続人全員の実印で契印をするのが一般的です。
  • 相続開始の時から10年を過ぎて遺産分割をすると、原則として、特別受益や寄与分を考えた相続分の主張ができなくなります(民法第904条の3)。2023年3月31日以前に始まった相続は、2028年3月31日までに家庭裁判所に請求すれば主張できます(民法等の一部を改正する法律附則第3条)。

関係する法令

民法第907条
共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割できます。協議が調わないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。
民法第909条の2
各相続人は、遺産分割の前でも、預貯金のうち相続開始時の額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額(1つの金融機関につき150万円まで)を単独で払い戻せます。払い戻した分は、遺産の一部の分割で取得したものとみなされます。
不動産登記法第76条の2
相続で不動産の所有権を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。法定相続分で登記した後に遺産分割があったときは、分割の日から3年以内です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法第164条)。
相続税法第27条
相続税の申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出します。

遺産分割協議書のよくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作ればいいですか?

協議そのものに期限はありません(民法第907条)。ただし、不動産を取得した人には3年以内に相続登記をする義務があります(不動産登記法第76条の2)。また、相続税の申告期限までに分割がまとまらないと、その時点では配偶者の税額軽減を受けられません。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておき、3年以内に分割すれば受けられます(国税庁 No.4158)。

遺産分割協議書は手書きでないといけませんか?

いいえ。本文はパソコンで作って構いません。氏名は自署して実印を押すのが一般的で、法務局の記載例も「署名、押印し」としています。相続税の配偶者の税額軽減に使うなら、全員の自署と実印が必要です(相続税法施行規則第1条の6第3項)。

遺産分割協議書に収入印紙は必要ですか?

いいえ。国税庁の印紙税法基本通達は、遺産分割協議書は共有の遺産を各相続人に分けることを約束するだけで、不動産の譲渡を約束するものではないため、不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)に当たらないとしています。

母と未成年の子が相続人のときは、母が子の分も署名できますか?

いいえ。親と未成年の子がともに相続人になる遺産分割協議は利益相反行為に当たり、家庭裁判所が選んだ特別代理人が子に代わって協議し、署名・押印します(民法第826条)。申立てには子1人につき収入印紙800円分と郵便切手が要ります(裁判所)。

協議書を作った後に、別の財産が見つかったらどうなりますか?

協議書に「後日判明した遺産は〇〇が取得する」と書いておけば、その定めに従います。書いていなければ、見つかった財産について相続人全員で改めて協議し、協議書を作ります。

話し合いがまとまらないときはどうすればいいですか?

家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てられます(民法第907条第2項)。法務局の案内では、相続登記は家庭裁判所の調停調書や審判書を使って申請することもできます。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月29日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。