協議書を作った後の主な手続と期限
| 手続 | 期限 | 協議書の使い方 |
|---|---|---|
| 相続放棄(財産も借金も引き継がない) | 相続の開始を知った時から3か月以内(民法第915条) | 協議の前に家庭裁判所に申述する。協議書で「取得しない」と決めるのとは別の手続 |
| 相続税の申告(遺産が基礎控除額を超えるとき) | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法第27条) | 配偶者の税額軽減を受けるなら、協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書を添える(国税庁 No.4158) |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 取得を知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2) | 協議書の原本、相続人全員の印鑑証明書、戸籍の証明書などを法務局に出す |
| 預貯金の払戻し・名義変更 | 法律上の期限はない | 協議書、印鑑証明書、戸籍の証明書などを、各金融機関の指示どおりに出す |
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁 No.4152)。2024年4月1日より前に相続した不動産も義務の対象で、相続登記をしていなければ、原則として2027年3月31日までに申請します。3年以内に分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を果たせます(法務省)。
不動産の書き方(登記事項証明書の写し方)
土地は「所在 東京都〇〇区〇〇町一丁目/地番 23番/地目 宅地/地積 123.45平方メートル」、建物は「所在 東京都〇〇区〇〇町一丁目23番地/家屋番号 23番/種類 居宅/構造 木造かわらぶき2階建/床面積 1階 43.00平方メートル 2階 21.34平方メートル」のように、登記事項証明書の表題部の項目をそのまま写します。毎年届く固定資産税の課税明細書にも地番が載っていますが、地目や地積が登記ではなく現況で書かれていることがあるため、協議書は登記事項証明書を見て書くのが確実です。
代償分割の書き方と相続税
自宅を長男が相続し、その代わりに次男へ500万円を払う場合は、「相続人〇〇は、第1条の遺産を取得する代償として、相続人〇〇に対し、金5,000,000円を令和9年1月31日までに支払う」のように、協議書に支払う人・受け取る人・金額・期限を書きます。相続税では、代償金を払った人は取得した財産の価額から代償金を差し引き、受け取った人は代償金を課税価格に加えます(国税庁 No.4173)。