Daseosik
登録不要・無料
日本語
貸

金銭消費貸借契約書の書き方とテンプレート(返済予定表付き)

金銭消費貸借契約書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。貸付額・利率・返済回数を入れると、元利均等か元金均等の返済予定表を別紙に作り、収入印紙の額と利息制限法の上限も自動でチェックします。後日振り込む契約や親子間の貸し借りにも使えます。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月29日

金銭消費貸借契約書とは? 借用書と何が違う?

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主がお金の貸し借りの条件を条文の形で取り決め、同じものに双方が署名・押印して1通ずつ保管する契約書です。借主が一方的に差し入れる借用書と違い、お金の渡し方、返済、期限前の返済、遅れたときの扱いまで、双方の約束として残せます。書面でする消費貸借は、お金を渡す前でも合意だけで成立します(民法第587条の2)。

オンラインで作成する

金銭消費貸借契約書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

貸付けの内容
利息と返済
遅延損害金・期限の利益・管轄
連帯保証人(任意)
貸主(甲)・借主(乙)
作成

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

収入印紙
金額に応じて

金銭消費貸借契約書

貸主(以下「甲」という。)と借主(以下「乙」という。)は、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(貸付け)

甲は、乙に対し、金円(金円也)を貸し付け、乙はこれを借り受ける。

第2条(金銭の交付)

甲は、本契約の締結の日に、前条の金銭を乙の指定する預金口座に振り込む方法により乙に交付する。

第3条(利息)

本件貸付金の利息は年パーセントとし、乙は、前条の金銭を受け取った日から返済日までの日数について1年を365日とする日割計算により算出した額(1円未満切り捨て)を、元金とともに支払う。

第4条(返済)

1 乙は、甲に対し、本件貸付金を限り、一括して前条の利息とともに支払う。

2 前項の支払は、甲の指定する預金口座への振込みにより行い、振込手数料は乙の負担とする。

第5条(期限前の返済)

乙は、返済期日の前であっても、本件貸付金の全部又は一部をいつでも返済することができる。この場合、甲は、期限前の返済による損害の賠償を請求しない。

第6条(期限の利益の喪失)

乙について次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知又は催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残元金、利息及び遅延損害金を支払う。

(1)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき

(2)差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき

(3)住所を変更して甲に通知せず、所在が分からなくなったとき

第7条(通知)

甲及び乙は、住所、氏名又は連絡先に変更があったときは、直ちに他の当事者に通知する。

第8条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた事項は、民法その他の法令に従い、甲乙誠実に協議して解決する。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、甲乙各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲(貸主)

住所 

氏名  印

乙(借主)

住所 

氏名  印

連帯保証人

住所 

氏名  印

元利均等返済と元金均等返済の違い

元利均等返済元金均等返済
毎回の返済額同じ額(最終回で端数を調整)初回がいちばん多く、だんだん減る
利息の合計元金均等より多い元利均等より少ない
向いている場合毎月の負担を一定にしたい早く元金を減らして利息を抑えたい

このページの計算では、各回の利息を「残元金×年利率÷12」(1円未満切り捨て)で求めます。100万円を年2%・24回で返す場合、元利均等なら毎回42,541円(最終回42,509円)で利息の合計は20,952円、元金均等なら初回43,348円から少しずつ減り、利息の合計は20,820円です。

印紙の枚数は作り方で変わります

作り方収入印紙
2通作り、甲乙が1通ずつ持つ2通とも、貸付額に応じた額
原本1通を甲が持ち、乙は署名・押印のないコピーを持つ原本1通分
電子契約(電磁的記録)で交わす不要

国税庁 No.7101・No.7120、印紙税法基本通達第19条、質疑応答事例。税額は、貸付額1万円未満は非課税、10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円、500万円以下2,000円、1,000万円以下1万円です。

親子・親族で貸し借りするときの注意

  • 返せる計画にする:借主の収入から無理なく返せる額と回数にします。国税庁は、返済能力や返済の状況からみて本当に貸し借りといえるかを見るとしています(No.4420)。
  • 約束どおりに振り込んで返す:通帳に残る返済の記録と、別紙の返済予定表を一緒に保管します。
  • 「出世払い」にしない:「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような約束は、借りたお金そのものが贈与として扱われます(No.4420)。
  • 返済を免除すると贈与になる:残りの返済を免除すると、借主は債務の免除による利益を受けたものとして、贈与税の対象になります(国税庁 No.4402)。

金銭消費貸借契約書が必要になる場面

  • 親が子に住宅の購入資金を貸すなど、親族の間でまとまったお金を貸し借りするとき
  • 会社が役員や従業員にお金を貸すとき
  • 知人の事業資金を貸し、利率や毎月の返済額を決めておきたいとき
  • 先に契約を結び、決めた日にお金を振り込む形にしたいとき

金銭消費貸借契約書に書く項目

項目書き方のポイント
当事者貸主を「甲」、借主を「乙」として、住所と氏名で特定します。
貸付額と交付貸す元金の額と、現金か振込か、いつ渡すかを書きます。契約と同時に渡すのか、後日振り込むのかもはっきりさせます。
利息利率(年〇%)と計算方法を書きます。利息を付ける約束がなければ、無利息として扱われます(民法第589条第1項)。
返済方法一括か分割か。分割なら返済日・回数・毎回の額を書き、元利均等か元金均等かを決めて、返済予定表を別紙で付けます。
期限前の返済早く返したときに損害金を求めるかどうかを決めます。
遅延損害金・期限の利益の喪失返済が遅れたときの割合と、残りを一括で請求できる場合を定めます。
合意管轄もめたときに訴えを起こす裁判所です。第一審に限り、書面で合意できます(民事訴訟法第11条)。
作成通数・署名押印2通作って双方が署名・押印し、1通ずつ持つのが一般的です。

金銭消費貸借契約書の書き方

  1. 貸付額(元金)とお金の渡し方を選びます。「契約後に振り込む」なら交付日を入れると、交付を受けるまで借主が解除できる旨の条文も入ります。
  2. 利息の有無と利率、返済方法を選びます。分割返済では、回数と初回の返済日から毎回の返済額を計算し、返済予定表を別紙(2枚目)に作ります。
  3. 期限前の返済、遅延損害金、何回分の滞納で一括請求できるか、合意管轄裁判所を入れます。連帯保証人を付けるなら、その人の住所・氏名も入れます。
  4. 甲・乙の住所と氏名、契約日、作成通数を入れ、「自動チェック」で収入印紙の額と利息の上限を確かめます。
  5. 印刷して双方が署名・押印し、印紙を貼って消印します。お金は契約書のとおりに振り込み、返済も振込みにして、通帳の記録を返済予定表と一緒に保管します。

金銭消費貸借契約書の注意点

  • 印紙税では、借用書も金銭消費貸借契約書も第1号文書です。双方が署名した契約書を2通作れば、2通とも印紙が必要です(印紙税法基本通達第19条)。
  • 印紙を1通分にしたいなら、原本1通を貸主が持ち、借主は署名・押印のないコピーを持つ方法があります。ただし、そのコピーに署名・押印したり「原本と相違ない」と証明したりすると、コピーにも印紙が必要になります(国税庁 No.7120)。
  • 親子や祖父母と孫などの間の貸し借りは、返済能力や返済の状況からみて本当に貸し借りといえるなら、借りたお金そのものは贈与になりません。無利子などの場合は利子に相当する額が贈与とされる場合があり、「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような約束では、借りたお金そのものが贈与とされます(国税庁 No.4420)。
  • 会社が取締役にお金を貸すときは、取締役と会社との取引として、株主総会(取締役会を置く会社では取締役会)の承認が必要です(会社法第356条第1項第2号・第365条第1項)。
  • 事業資金の借入れを個人が保証する場合、保証契約の前1か月以内に作成した公正証書で保証の意思を表示していないと、原則としてその保証契約は効力を生じません(民法第465条の6)。借主が法人で、その取締役などが保証する場合などは除かれます(同第465条の9)。

関係する法令

民法第587条の2
書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借は、お金を渡す約束と返す約束だけで効力を生じます。借主はお金を受け取るまで契約を解除でき、その解除で貸主が損害を受けたときは、貸主は賠償を請求できます。受け取る前に一方が破産手続開始の決定を受けると、契約は効力を失います。
民法第591条
借主は、返済時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返済できます。返済時期を定めた場合に、期限前の返済で貸主が損害を受けたときは、貸主は賠償を請求できます。
民法第137条
借主が破産手続開始の決定を受けたときや、担保を滅失・損傷させたときなどは、借主は期限の利益を主張できません。
利息制限法第1条・第4条
元本が10万円未満なら年20%、100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%を超える利息は、超えた部分が無効です。遅延損害金などの賠償額の予定も、この率の1.46倍を超える部分は無効です。
民事訴訟法第11条
当事者は、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて、書面で管轄裁判所を合意できます。

金銭消費貸借契約書のよくある質問

金銭消費貸借契約書と借用書は、どちらを作ればいいですか?

効力に違いはありません。どちらも消費貸借の契約を証明する書面です。双方が同じ書面を持ち、交付や期限前の返済まで細かく決めておきたいなら金銭消費貸借契約書、借主から貸主に1通渡せば足りるなら借用書が向いています。

金銭消費貸借契約書に収入印紙は必要ですか?

貸付額が1万円以上なら必要です。100万円なら1,000円、500万円なら2,000円で、2通作れば2通とも貼ります(国税庁 No.7101)。電子契約で交わした電磁的記録には、印紙税はかかりません(国税庁 質疑応答事例)。

お金を渡す前に契約書を作っても有効ですか?

はい。書面でする消費貸借は、お金を受け取る前でも合意で成立します(民法第587条の2第1項)。借主はお金を受け取るまで契約を解除でき、受け取る前に一方が破産手続開始の決定を受けると、契約は効力を失います(同条第2項・第3項)。

親から借りる場合、利息を付けないといけませんか?

法律上の義務はありません。ただ、国税庁は、親族間の無利子の貸し借りでは、利子に相当する利益が贈与として扱われる場合があるとしています(No.4420)。返済の約束と、実際に返している記録が、贈与ではなく貸し借りであることを示す材料になります。

途中で返済額や利率を変えたいときは?

変える内容を書いた覚書を、双方が署名して交わします。覚書に印紙が要るかどうかの目安は、覚書・合意書のページで確かめられます。

公正証書にしたほうがいいですか?

金額が大きいときや返済が滞る心配があるときは、公証役場で公正証書にする方法があります。公正証書に、借主が「直ちに強制執行に服する」と述べたことが書かれていれば(執行証書)、返済が滞ったときに裁判を経ずに強制執行を申し立てられます(民事執行法第22条第5号)。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月29日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。