元利均等返済と元金均等返済の違い
| 元利均等返済 | 元金均等返済 |
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| 毎回の返済額 | 同じ額(最終回で端数を調整) | 初回がいちばん多く、だんだん減る |
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| 利息の合計 | 元金均等より多い | 元利均等より少ない |
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| 向いている場合 | 毎月の負担を一定にしたい | 早く元金を減らして利息を抑えたい |
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このページの計算では、各回の利息を「残元金×年利率÷12」(1円未満切り捨て)で求めます。100万円を年2%・24回で返す場合、元利均等なら毎回42,541円(最終回42,509円)で利息の合計は20,952円、元金均等なら初回43,348円から少しずつ減り、利息の合計は20,820円です。
印紙の枚数は作り方で変わります
| 作り方 | 収入印紙 |
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| 2通作り、甲乙が1通ずつ持つ | 2通とも、貸付額に応じた額 |
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| 原本1通を甲が持ち、乙は署名・押印のないコピーを持つ | 原本1通分 |
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| 電子契約(電磁的記録)で交わす | 不要 |
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国税庁 No.7101・No.7120、印紙税法基本通達第19条、質疑応答事例。税額は、貸付額1万円未満は非課税、10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円、500万円以下2,000円、1,000万円以下1万円です。
親子・親族で貸し借りするときの注意
- 返せる計画にする:借主の収入から無理なく返せる額と回数にします。国税庁は、返済能力や返済の状況からみて本当に貸し借りといえるかを見るとしています(No.4420)。
- 約束どおりに振り込んで返す:通帳に残る返済の記録と、別紙の返済予定表を一緒に保管します。
- 「出世払い」にしない:「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような約束は、借りたお金そのものが贈与として扱われます(No.4420)。
- 返済を免除すると贈与になる:残りの返済を免除すると、借主は債務の免除による利益を受けたものとして、贈与税の対象になります(国税庁 No.4402)。
金銭消費貸借契約書のよくある質問
金銭消費貸借契約書と借用書は、どちらを作ればいいですか?
効力に違いはありません。どちらも消費貸借の契約を証明する書面です。双方が同じ書面を持ち、交付や期限前の返済まで細かく決めておきたいなら金銭消費貸借契約書、借主から貸主に1通渡せば足りるなら借用書が向いています。
金銭消費貸借契約書に収入印紙は必要ですか?
貸付額が1万円以上なら必要です。100万円なら1,000円、500万円なら2,000円で、2通作れば2通とも貼ります(国税庁 No.7101)。電子契約で交わした電磁的記録には、印紙税はかかりません(国税庁 質疑応答事例)。
お金を渡す前に契約書を作っても有効ですか?
はい。書面でする消費貸借は、お金を受け取る前でも合意で成立します(民法第587条の2第1項)。借主はお金を受け取るまで契約を解除でき、受け取る前に一方が破産手続開始の決定を受けると、契約は効力を失います(同条第2項・第3項)。
親から借りる場合、利息を付けないといけませんか?
法律上の義務はありません。ただ、国税庁は、親族間の無利子の貸し借りでは、利子に相当する利益が贈与として扱われる場合があるとしています(No.4420)。返済の約束と、実際に返している記録が、贈与ではなく貸し借りであることを示す材料になります。
途中で返済額や利率を変えたいときは?
変える内容を書いた覚書を、双方が署名して交わします。覚書に印紙が要るかどうかの目安は、覚書・合意書のページで確かめられます。
公正証書にしたほうがいいですか?
金額が大きいときや返済が滞る心配があるときは、公証役場で公正証書にする方法があります。公正証書に、借主が「直ちに強制執行に服する」と述べたことが書かれていれば(執行証書)、返済が滞ったときに裁判を経ずに強制執行を申し立てられます(民事執行法第22条第5号)。
内容の最終確認日:2026年10月29日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。