収入印紙はいくらから? 金額別の印紙税額
| 記載された受取金額(売上代金) | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載がないもの | 200円 |
国税庁 タックスアンサー No.7105・No.7141(令和8年4月1日現在法令等)。借入金・保証金・損害賠償金など売上代金以外の受取書は、5万円以上なら一律200円です。
消費税額を「うち消費税額等5,000円」のように区分して書くか、税抜金額と税込金額の両方を書けば、税抜金額で5万円未満かどうかを判定できます(国税庁 No.7124)。たとえば税込52,800円でも、「商品代金48,000円、消費税額等4,800円」と書いた領収書は非課税です。ただし、免税事業者が書いた消費税額は記載金額に含めて判定します。
収入印紙がいらない領収書
- クレジットカード払いで、「クレジットカード利用」と書いてある領収書(国税庁 質疑応答事例)。書き忘れると課税文書になります。
- 営業に関しない受取書。個人が私物を売ったとき、医師・弁護士などが業務で受け取ったときなどです(国税庁 質疑応答事例)。
- 電子メールで送ったPDFなどの電子データ。印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとされています(国税庁 質疑応答事例、注文請書の例)。
インボイス(適格請求書)として使うときの記載事項
| 記載事項 | このテンプレートでの扱い |
|---|---|
| ① 発行者の氏名・名称と登録番号 | 「名称・氏名」「登録番号」欄。番号の形式(T+13桁)を自動チェック |
| ② 取引年月日 | 発行日 |
| ③ 取引内容(軽減税率の対象ならその旨) | 但し書き。軽減税率の行には「※」を付けて表示 |
| ④ 税率ごとに区分した合計額と適用税率 | 内訳表に税率ごとに表示 |
| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 | 内訳表に自動計算(1円未満切り捨て、税率ごとに1回) |
| ⑥ 交付を受ける事業者の氏名・名称 | 宛名。小売業・飲食店業などの適格簡易請求書では省略可 |
国税庁 タックスアンサー No.6625、消費税法第57条の4。