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領収書のテンプレートと書き方

領収書をその場で作成して、印刷・PDF・Excelで保存できます。金額を入れると消費税の内訳を計算し、収入印紙の要否と金額を自動で判定。インボイスの登録番号(T+13桁)や記載事項もチェックします。印紙がいらないケースや但し書きの書き方もまとめました。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・Excel・画像自動チェック更新 2026-10-14

領収書とは? 収入印紙やインボイスとの関係は?

領収書は、代金を受け取った側が「いつ、誰から、いくら、何の代金として受け取ったか」を書いて、支払った側に渡す書類です。受け取った金額が5万円以上の売上代金の領収書は印紙税の課税文書(第17号文書)で、収入印紙を貼る必要があります。インボイス登録をしている事業者が登録番号や税率ごとの消費税額を書けば、適格請求書(インボイス)としても使えます。

オンラインで作成する

領収書をオンラインで作成

左の欄に入力すると、右の文書にすぐ反映されます。空欄のまま印刷すると下線や空きになり、手書きで記入できます。

発行情報
金額
発行者(代金を受け取った人)
印刷

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

No. 

領 収 書

 御中

令和  年  月  日

金額¥-

但し 

上記正に領収いたしました。

お支払方法:現金


登録番号 

TEL 

きりとり

No. 

領収書(控)

 御中

令和  年  月  日

金額¥-

但し 

上記正に領収いたしました。

お支払方法:現金


登録番号 

TEL 

収入印紙はいくらから? 金額別の印紙税額

記載された受取金額(売上代金)印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下2万円
1億円超 2億円以下4万円
2億円超 3億円以下6万円
3億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下15万円
10億円超20万円
受取金額の記載がないもの200円

国税庁 タックスアンサー No.7105・No.7141(令和8年4月1日現在法令等)。借入金・保証金・損害賠償金など売上代金以外の受取書は、5万円以上なら一律200円です。

消費税額を「うち消費税額等5,000円」のように区分して書くか、税抜金額と税込金額の両方を書けば、税抜金額で5万円未満かどうかを判定できます(国税庁 No.7124)。たとえば税込52,800円でも、「商品代金48,000円、消費税額等4,800円」と書いた領収書は非課税です。ただし、免税事業者が書いた消費税額は記載金額に含めて判定します。

収入印紙がいらない領収書

  • クレジットカード払いで、「クレジットカード利用」と書いてある領収書(国税庁 質疑応答事例)。書き忘れると課税文書になります。
  • 営業に関しない受取書。個人が私物を売ったとき、医師・弁護士などが業務で受け取ったときなどです(国税庁 質疑応答事例)。
  • 電子メールで送ったPDFなどの電子データ。印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとされています(国税庁 質疑応答事例、注文請書の例)。

インボイス(適格請求書)として使うときの記載事項

記載事項このテンプレートでの扱い
① 発行者の氏名・名称と登録番号「名称・氏名」「登録番号」欄。番号の形式(T+13桁)を自動チェック
② 取引年月日発行日
③ 取引内容(軽減税率の対象ならその旨)但し書き。軽減税率の行には「※」を付けて表示
④ 税率ごとに区分した合計額と適用税率内訳表に税率ごとに表示
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等内訳表に自動計算(1円未満切り捨て、税率ごとに1回)
⑥ 交付を受ける事業者の氏名・名称宛名。小売業・飲食店業などの適格簡易請求書では省略可

国税庁 タックスアンサー No.6625、消費税法第57条の4。

領収書が必要になる場面

  • 現金で代金を受け取り、お客様から領収書を求められたとき
  • フリーランスや個人事業主が、報酬や代金を手渡しで受け取ったとき
  • 教室やイベントの会費・参加費を現金で集めたとき
  • 取引先から、インボイスの要件を満たした領収書を求められたとき

領収書に書く項目

項目書き方のポイント
宛名支払った人や会社の正式な名前です。会社・団体宛ては「御中」、個人宛ては「様」を付けます。「上様」は避けるのが無難です。
発行日代金を実際に受け取った日を書きます。
金額「¥55,000-」のように頭に「¥」、末尾に「-」を付け、書き足しを防ぎます。手書きなら「金伍萬伍阡円也」と大字で書く方法もあります。
但し書き「書籍代として」「10月分家賃として」など、何の代金かが分かる書き方にします。「お品代」だけでは経費の証拠として弱くなります。
発行者名称・住所・電話番号を書きます。インボイス登録事業者は登録番号(T+13桁)も入れます。
消費税の内訳税率ごとの金額と消費税額です。インボイスとして使うなら欠かせません。
収入印紙売上代金で、記載された金額が5万円以上なら必要です。印紙と紙にまたがるように消印します。

領収書の書き方

  1. 発行日、宛名、領収書番号を入力します。日付は和暦と西暦を選べます。
  2. 金額を税率ごとに入力します。「税込金額を入力」か「税抜金額を入力」かを選ぶと、消費税額と合計が自動で計算されます。
  3. 但し書きに何の代金かを書き、支払方法を選びます。クレジットカード払いを選ぶと「クレジットカード利用」と表示されます。
  4. 発行者の名称・住所・電話番号と、インボイス登録事業者なら登録番号を入れます。左の「自動チェック」で記載漏れと収入印紙の要否を確認できます。
  5. 印刷して、収入印紙が必要なら印紙欄に貼って消印を押し、宛名の相手に渡します。控えが必要なら同じものをもう1部印刷して保管します。

作成・提出の注意点

  • 収入印紙を貼り忘れると、納めなかった印紙税とその2倍、つまり本来の3倍の過怠税がかかります。自分から申し出れば1.1倍に軽くなります。消印を忘れた場合も、印紙の額面と同じ額の過怠税の対象です(印紙税法第20条)。
  • 消印は、発行者本人か代理人・従業員の印鑑または署名で行います(印紙税法施行令第5条)。
  • 金額を書き間違えたら、修正せずに新しく作り直します。書き直した領収書は改ざんを疑われます。
  • 再発行を頼まれたら「再発行」と明記するか、元の領収書と引き換えにします。同じ取引の領収書が2枚出回ると、二重の計上につながります。
  • 飲食料品の消費税率は、2027年(令和9年)4月1日から2029年3月31日までの2年間、1%に引き下げる方針が示されています(法案成立が前提)。それまでは軽減税率8%で作成してください。

関係する法令

印紙税法第8条
課税文書を作った人は、印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて判明に消印しなければなりません。
印紙税法第20条
印紙を貼らなかった場合は納めなかった税額とその2倍の合計(自主的に申し出れば1.1倍)、消印しなかった場合は印紙の額面相当の過怠税がかかります。
消費税法第57条の4
インボイス(適格請求書)と適格簡易請求書に書くべき事項を定めています。
消費税法施行令第70条の10
インボイスに書く消費税額等の計算方法と、1円未満の端数処理を定めています。

領収書のよくある質問

領収書の収入印紙はいくらから必要ですか?

売上代金の領収書で、記載された受取金額が5万円以上なら必要です。100万円以下は200円、200万円以下は400円と、金額に応じて上がります(国税庁 No.7105)。消費税額を区分して書けば、税抜金額で判定できます。

クレジットカード払いの領収書にも印紙は必要ですか?

「クレジットカード利用」と書いてあれば不要です。カード払いは信用取引で、その場で金銭を受け取っていないためです。ただし、その旨を書かないと印紙が必要な領収書として扱われます(国税庁 質疑応答事例)。

但し書きを「お品代」にしてもいいですか?

書くことはできますが、何を買ったか分からないため、経費の証拠としては弱くなります。「書籍代として」「飲食代として」のように具体的に書きましょう。

宛名を「上様」にしてもいいですか?

法律で禁止されているわけではありませんが、誰が支払ったか分からないので避けるのが無難です。インボイス(適格請求書)では受け取る事業者の氏名・名称が記載事項です(小売業・飲食店業などが交付する適格簡易請求書は省略できます)。

PDFで送る領収書にも印紙は必要ですか?

必要ありません。国税庁は、電子メールで送った電磁的記録は印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとしています。紙に印刷して渡す場合は、通常どおり印紙が必要です。

インボイスの登録番号はどう書けばいいですか?

「T」に続けて13桁の数字を書きます。法人は「T+法人番号」、それ以外の事業者は税務署から通知された13桁の番号です(国税庁 No.6498)。番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。

あわせて使う書式

参考にした公的情報

内容の最終確認日 2026-10-13・Daseosik編集部。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。