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休暇届(有給休暇申請書)の書き方とテンプレート

休暇届・有給休暇申請書を作成し、印刷のほか、PDF・Word・Excelで保存できます。休暇の種類と期間を入れると土日を除いた日数を数え、半日・時間単位の書き方、承認欄、残日数も整います。時季変更権や年5日の取得義務との関係も自動チェック。登録不要・無料です。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・Excel・画像自動チェック更新 2026年10月21日

休暇届とは? 有給休暇の申請に理由は必要?

休暇届は、年次有給休暇や特別休暇を取る日を勤務先に届け出る書類で、「有給休暇申請書」「休暇申請書」と呼ぶ会社もあります。年次有給休暇は、労働基準法第39条により、労働者が請求した時季に与えるのが原則です。会社が別の日に変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。様式に法律の決まりはないので、勤務先に様式や申請期限があれば、それに従います。

オンラインで作成する

休暇届・有給休暇申請書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

表題・提出先
申請する人
休暇の内容
休暇中の連絡・引継ぎ
残日数・承認欄

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

所属長部長人事

休 暇 届

令和  年  月  日


 殿

所属 

社員番号 

氏名  印

下記のとおり休暇を届け出ます。

記

休暇の種類□年次有給休暇(全日・半日・時間単位) □特別休暇(慶弔など)
□夏季・年末年始休暇 □子の看護等休暇 □介護休暇 □振替休日・代休 □その他(     )
期間令和  年  月  日( )から令和  年  月  日( )まで
半日・時間単位:令和  年  月  日( ) 午前・午後/  時  分〜  時  分
日数  日間(時間単位のときは  時間)
事由
休暇中の連絡先
業務の代行者
引継ぎ事項
年次有給休暇の
残日数
申請前   日 → 申請後   日

以上

年次有給休暇の付与日数

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
5日以上(または週30時間以上)10日11日12日14日16日18日20日
4日(年169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
3日(年121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
2日(年73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
1日(年48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

労働基準法第39条、同法施行規則第24条の3。勤続期間は雇入れの日から数えます。2行目以下は、週の所定労働時間が30時間未満の人の日数です。太字(10日以上)の人は、年5日の取得義務の対象です。

休暇の種類と法律上の扱い

休暇根拠日数・単位会社の扱い
年次有給休暇労働基準法第39条上の表のとおり。1日単位が原則で、半日は会社の同意、時間単位は労使協定(年5日まで)請求された時季に与える(変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけ)
子の看護等休暇育児・介護休業法第16条の2小学校3年生修了までの子が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日。時間単位も可申出を拒めない
介護休暇育児・介護休業法第16条の5要介護状態の対象家族が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日。時間単位も可申出を拒めない
生理休暇労働基準法第68条日数の定めなし請求があれば、その日に就業させてはならない
特別休暇(慶弔・夏季など)就業規則会社が定める会社の規程による

子の看護等休暇・介護休暇は、労使協定で対象外にできる人がいます(週の所定労働日数が2日以下の人など)。介護休暇を有給にするか無給にするかは会社の規定によるとされています(厚生労働省)。子の看護等休暇も、法律に賃金の定めはありません。

会社側の義務:年5日の取得と年次有給休暇管理簿

年10日以上の年休が付与される人(管理監督者やパート・有期雇用の人を含む)には、会社は基準日から1年以内に5日を取らせなければならず(労働基準法第39条第7項)、時季を指定しただけでは足りません。取らせなかった場合は30万円以下の罰金の対象です(労働基準法第120条)。会社は、時季・日数・基準日を労働者ごとに記録した年次有給休暇管理簿を作り、当分の間は3年間保存します。休暇届は、その記録のもとになる書類でもあります。

休暇届を出す場面

  • 年次有給休暇を1日単位、半日単位、時間単位で取るとき
  • 結婚や忌引きなど、就業規則で定められた特別休暇(慶弔休暇)を取るとき
  • 子どもの看病や学級閉鎖、家族の介護のために、子の看護等休暇や介護休暇を取るとき
  • 夏季休暇や年末年始の前後に有給休暇をつなげて、連休にするとき

休暇届に書く項目

項目書き方のポイント
提出日・宛先提出する日、会社名、宛先(代表者や所属長)。宛先は勤務先の決まりに合わせます。
所属・氏名部署名と氏名。社員番号の欄があれば記入し、押印を求める会社では認印を押します。
休暇の種類年次有給休暇、特別休暇、子の看護等休暇など。種類によって、有給か無給か、年休の残日数から引くかが変わります。
期間・日数初日と最終日、日数。半日なら午前・午後、時間単位なら開始と終了の時刻を書きます。
事由年次有給休暇は「私用のため」で足ります。特別休暇は、規程に当てはまる事由(例:実弟の結婚)を書きます。
連絡先・引継ぎ休暇中の連絡先、業務の代行者、引継ぎの内容。書いておくと、休み中の問い合わせが減ります。
承認欄上司や人事が確認印を押す欄です。会社の決裁の順に並べます。

休暇届の書き方

  1. 「表題」で休暇届・有給休暇申請書などを選び、提出日、会社名、宛先を入れます。
  2. 所属と氏名を入れ、「休暇の種類」を選びます。半日単位なら午前・午後を、時間単位なら開始と終了の時刻を入れます。
  3. 休暇の初日と最終日を入れると、土日を除いた日数が入ります。祝日や会社の休日をはさむときは、「日数」に実際に休む日数を入れてください。
  4. 休暇中の連絡先、業務の代行者、引継ぎ事項、年次有給休暇の残日数(任意)を入れます。承認欄の見出しは、読点で区切って決裁の順に並べます。
  5. 印刷して提出するか、PDF・Word・Excelで保存して、社内のシステムやメールに添付します。

有給休暇を申請するときの注意点

  • 承認欄は、上司が日程を把握して仕事を調整するための社内の手続きです。会社が時季変更権を使えるかは、事業の規模や代わりの人を置けるかなどから個別に判断されます。代わりの人を配置できるのに、休暇の目的を理由にその配慮をせずに日を変えることは許されないとした判例もあります(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。
  • 半日単位の年休は、労働者が希望し、会社が同意すれば取れます。時間単位の年休は、労使協定がある会社で、1年に5日分までです(労働基準法第39条第4項)。
  • 会社が取らせる義務のある年5日には、自分で取った日数や半日単位(1回0.5日)も数えますが、時間単位の年休や会社独自の特別休暇は数えません(厚生労働省)。
  • 年休を取ったことを理由に賃金を減らしたり、精皆勤手当や賞与の計算で欠勤扱いにしたりする不利益な取扱いは、しないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。

関係する法令

労働基準法第39条
6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に10労働日の年次有給休暇を与え、勤続に応じて最大20日まで増やします。労働者が請求した時季に与えるのが原則で、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変えられます(第5項)。
労働基準法施行規則第24条の6・第24条の7
会社が年5日の時季を指定するときは、あらかじめ本人の意見を聴き、尊重するよう努めます。年次有給休暇管理簿の保存期間は、当分の間3年間です(同規則第71条)。
労働基準法附則第136条
有給休暇を取った労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
労働基準法第115条
この法律による請求権のうち賃金以外のものは、行使できる時から2年で時効により消滅します。
育児・介護休業法第16条の2・第16条の5
小学校3年生修了までの子の看護等や、要介護状態の家族の世話のための休暇を、1年度に5日(対象が2人以上なら10日)まで、時間単位でも取れます。会社は申出を拒めません(第16条の3・第16条の6)。

休暇届・有給休暇のよくある質問

有給休暇の申請に理由は必要ですか?

いいえ。年次有給休暇は、利用目的によって取得を制限できないとされています(厚生労働省)。会社の様式に事由欄があれば、「私用のため」と書けば足ります。特別休暇や子の看護等休暇は、規程や法律の事由に当たるかを確かめるため、事由を書きます。

会社に承認されないと有給休暇は取れませんか?

いいえ。年休は、労働者が時季を指定すれば成立し、使用者の承認は必要ではないとされています(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。会社が日を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合だけです(労働基準法第39条第5項)。

休暇届は何日前までに出せばいいですか?

法律に期限の定めはなく、就業規則などの社内ルールに従います。交替勤務の職場で「原則として前々日の勤務終了時までに請求する」とした定めを、合理性があり労働基準法第39条に違反しないとした最高裁判決もあります(此花電報電話局事件、最高裁第一小法廷 昭和57年3月18日判決)。

退職前に残った有給休暇をまとめて使えますか?

はい。厚生労働省は、年休の権利は退職日に消滅するため、退職間近にまとめて申請されても会社は時季変更権を使えず、取得を認めるほかないと解説しています。引継ぎのために退職日を遅らせるよう打診されても、応じるかどうかは労働者に委ねられています。

有給休暇の時効は何年ですか?

2年です。年休は、付与された日から2年で時効により消滅すると解されています(労働基準法第115条)。使わなかった年休は翌年度に繰り越され、就業規則で「繰り越さない」と定めても、年度が変わっただけでは権利は消えないとされています(厚生労働省)。

パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?

あります。6か月継続して働き、出勤率が8割以上なら付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下の人は、所定労働日数に応じた日数です(上の表、労働基準法施行規則第24条の3)。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月21日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。