年次有給休暇の付与日数
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上(または週30時間以上) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日(年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日(年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日(年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日(年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
労働基準法第39条、同法施行規則第24条の3。勤続期間は雇入れの日から数えます。2行目以下は、週の所定労働時間が30時間未満の人の日数です。太字(10日以上)の人は、年5日の取得義務の対象です。
休暇の種類と法律上の扱い
| 休暇 | 根拠 | 日数・単位 | 会社の扱い |
|---|---|---|---|
| 年次有給休暇 | 労働基準法第39条 | 上の表のとおり。1日単位が原則で、半日は会社の同意、時間単位は労使協定(年5日まで) | 請求された時季に与える(変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけ) |
| 子の看護等休暇 | 育児・介護休業法第16条の2 | 小学校3年生修了までの子が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日。時間単位も可 | 申出を拒めない |
| 介護休暇 | 育児・介護休業法第16条の5 | 要介護状態の対象家族が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日。時間単位も可 | 申出を拒めない |
| 生理休暇 | 労働基準法第68条 | 日数の定めなし | 請求があれば、その日に就業させてはならない |
| 特別休暇(慶弔・夏季など) | 就業規則 | 会社が定める | 会社の規程による |
子の看護等休暇・介護休暇は、労使協定で対象外にできる人がいます(週の所定労働日数が2日以下の人など)。介護休暇を有給にするか無給にするかは会社の規定によるとされています(厚生労働省)。子の看護等休暇も、法律に賃金の定めはありません。
会社側の義務:年5日の取得と年次有給休暇管理簿
年10日以上の年休が付与される人(管理監督者やパート・有期雇用の人を含む)には、会社は基準日から1年以内に5日を取らせなければならず(労働基準法第39条第7項)、時季を指定しただけでは足りません。取らせなかった場合は30万円以下の罰金の対象です(労働基準法第120条)。会社は、時季・日数・基準日を労働者ごとに記録した年次有給休暇管理簿を作り、当分の間は3年間保存します。休暇届は、その記録のもとになる書類でもあります。