労働条件通知書と雇用契約書の違い
| 項目 | 労働条件通知書 | 雇用契約書 |
|---|---|---|
| 法律上の扱い | 交付が義務(労働基準法第15条) | 作成は義務ではない。労働契約法第4条は、できる限り書面で確認するよう求めている |
| 作る人・署名 | 会社が作成して本人に渡す | 会社と本人が署名(または記名押印)する |
| 通数 | 本人に1通(会社は控えを保管) | 2通作成し、各自1通を保管 |
| 電子での交付 | 本人が希望した場合に限り可能 | 双方の合意があれば電子契約も可能 |
| 1通にまとめる | 書面で示すべき項目をすべて書けば「労働条件通知書兼雇用契約書」にできる | 同左 |
雇用契約と業務委託契約の違い
| 項目 | 雇用契約 | 業務委託契約(請負・委任など) |
|---|---|---|
| 約束する内容 | 会社の指揮命令の下で働くこと | 仕事の完成や、事務の処理 |
| 報酬 | 労働の対価としての賃金 | 仕事の成果や事務の処理に対する報酬 |
| 労働基準法 | 適用される(労働時間・賃金・解雇予告など) | 「労働者」に当たらなければ適用されない |
| 収入印紙 | 通常は不要 | 内容により第2号文書(請負)や第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に当たり、必要になることがある |
民法第623条・第632条・第643条、厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」、国税庁 No.7140・No.7141をもとに作成。
業務委託の契約書を交わしていても、実態として会社の指揮監督の下で働き、その対価として報酬を受けていれば、労働基準法上の「労働者」と判断されることがあります(厚生労働省)。判断に迷うときは、労働基準監督署や社会保険労務士に相談してください。