退職届・退職願・辞表の違い
| 書類 | どんな書類か | 会社の承諾 | 撤回 |
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| 退職届 | 「この日で退職します」という一方的な通知(辞職の意思表示) | 不要。期間の定めがなければ申し入れから2週間で雇用が終わる | 会社に届いた後は原則できない |
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| 退職願 | 「退職させてください」と会社に合意を求める申し込み(合意退職の申込み) | 必要。会社が承諾して退職が成立する | 会社が承諾するまではできる |
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| 辞表 | 会社の役員が辞任するときや、公務員が辞職するときに使われることが多い書類 | — | — |
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厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者向けQ&Aと「確かめよう労働条件」の解説をもとに作成。実際の扱いは表題だけでなく、書いた内容や経緯でも判断されます。
縦書きの退職届はこの順に書く
- 表題1行目の中央に「退職届」
- 私儀2行目の下寄せに「私儀」
- 本文1字下げて「このたび、一身上の都合により、来る令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。」
- 提出日本文より少し下げて、漢数字で日付
- 所属・氏名下寄せで部署名、次の行に氏名と押印
- 宛名最後に、本文より上の位置から会社名と「代表取締役社長 〇〇〇〇殿」
封筒の選び方と書き方
- 白無地の封筒を使います。A4を三つ折りにするなら長形3号、B5を三つ折りにするなら長形4号に収まります。このページの「封筒(表)」「封筒(裏)」は、選んだ用紙に合わせてこの大きさで印刷します。
- 表の中央に「退職届」、裏の左下に所属部署と氏名を書きます。
- 手渡しする場合は封をしないことも多く、郵送する場合は封をして「〆」を書き、送付状を添えます。
退職届が必要になる場面
- 上司と退職日の話がつき、会社から正式な書面の提出を求められたとき
- 引き止めが続いて話が進まず、退職の意思をはっきり書面で伝えたいとき
- 就業規則で「退職日の〇日前までに退職届を提出」と決められているとき
- 転職先の入社日が決まり、在籍の最終日を確定させたいとき
退職届に書く項目
| 項目 | 書き方のポイント |
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| 表題 | 1行目に「退職届」と書きます。会社の承諾を求める形にするなら「退職願」です。 |
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| 私儀(わたくしぎ) | 本文の前の行に、下に寄せて「私儀」または「私事」と書くのが慣例です。「私ごとで恐縮ですが」という意味の前置きで、省いても差し支えありません。 |
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| 退職の理由 | 自己都合なら「一身上の都合により」で足ります。不満や細かな事情は書かないのが一般的です。 |
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| 退職日 | 「令和〇年〇月〇日をもって退職いたします」と、在籍が終わる日を書きます。最終出社日とは別の日になることもあります。 |
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| 提出日 | 実際に提出する日です。縦書きでは「令和八年十月十三日」のように漢数字にします。 |
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| 所属・氏名・押印 | 部署名と氏名を下に寄せて書き、氏名の下(横書きなら右)に認印を押します。 |
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| 宛名 | 会社の代表者(代表取締役社長など)の役職と氏名に「殿」か「様」を付け、自分の氏名より上の位置から書きます。 |
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退職届の書き方
- まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日を相談します。話がまとまってから退職届を出すほうが、引き継ぎも含めて円満に進みます。
- このページの入力欄に、退職日・提出日・所属・氏名・会社名・代表者名を入れます。日付は令和の和暦に自動で変わります。
- 「書き方」で縦書きか横書きを、「用紙」でA4かB5を選びます。便箋に手書きしたような仕上がりにしたいなら縦書きです。
- 「印刷・PDF保存」で白い紙に印刷し、氏名の下に認印を押します。印鑑の画像を入れた場合も、提出する1枚には実物の印鑑を押すほうが確実です。
- 「印刷するもの」を「封筒(表)」「封筒(裏)」に切り替えると、白無地の封筒にそのまま印刷できます。本文は三つ折りにして入れます。
- 直属の上司に手渡しし、受け取ってもらった日を手帳などに控えておきます。
作成・提出の注意点
- 就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」といった定めがあれば、それに合わせて早めに出すのが無難です。民法の2週間は、会社と話がまとまらないときの最終的な目安と考えましょう。
- 退職届は会社に届いた時点で効力が生じ、原則として撤回できません。迷いがあるうちは退職願にするか、先に上司と話し合いましょう。
- 会社から退職を勧められて辞める場合に「一身上の都合により」と書くと、自己都合の退職と受け取られるおそれがあります。離職の理由は雇用保険の給付にも関わるので、書き方は慎重に決めてください。
- 契約社員など期間の定めがある雇用では、原則として期間の途中で辞められません。やむを得ない事由があるとき(民法第628条)や、1年を超える契約で1年が過ぎたとき(労働基準法附則第137条)などに限られます。
- 受け取ってもらえないときは、内容証明郵便で送れば、退職の意思表示が会社に届いた日を証明できます。
- インク浸透印は正式な書類では避けられることが多いため、朱肉を使う認印を用意しておくと安心です。
関係する法令
- 民法第627条
- 期間の定めのない雇用は、各当事者がいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が過ぎると終了します(第1項)。
- 民法第628条
- 期間の定めがある雇用でも、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます。その事由が一方の過失によるときは、相手に損害賠償の責任を負います。
- 労働基準法附則第137条
- 1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者(高度な専門知識を持つ人や60歳以上の人などを除く)は、契約の初日から1年が過ぎた後は、いつでも退職を申し出られます。
退職届のよくある質問
退職届と退職願、どちらを出せばいいですか?
退職日を会社と相談して決めたいなら退職願、意思が固く日付を確定させたいなら退職届です。厚生労働省の解説では、退職願は会社の承諾で成立する「合意退職の申込み」、退職届は承諾がなくても効力が生じる「辞職」の意思表示と整理されています。会社から書類名を指定されていれば、それに従いましょう。
退職届はいつまでに出せばいいですか?
法律上は、期間の定めのない雇用なら退職日の2週間前までに申し入れれば足ります(民法第627条第1項)。実際には引き継ぎがあるため、就業規則の定めに従い、1〜2か月前には上司に伝えておくと安心です。
出した退職届を撤回できますか?
原則としてできません。退職届のような辞職の意思表示は、会社に届いた時点で効力が生じ、その後は会社が同意しない限り取り消せません。退職願であれば、会社が承諾するまでは撤回できます。
パソコンで作った退職届でも大丈夫ですか?
大丈夫です。法律で手書きが求められているわけではないので、パソコンで作って印刷したもので問題ありません。会社から手書きを指示されたときは従いましょう。
「私儀」とはどういう意味ですか?
「わたくしぎ」と読み、「私ごとではございますが」と自分のことを申し上げる前置きの言葉です。縦書きの退職届では、本文の前の行に下寄せで書くのが慣例ですが、省略しても差し支えありません。
宛名は直属の上司でいいですか?
宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)にするのが一般的です。提出するときは直属の上司に手渡しし、そこから人事や代表者に回してもらいます。
内容の最終確認日 2026-10-13・Daseosik編集部。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。