2024年4月・2026年10月に加わった明示事項
| 施行日 | 対象 | 加わった事項 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日 | すべての労働者(契約の締結時と有期契約の更新時) | 就業場所・業務の「変更の範囲」 |
| 2024年4月1日 | 有期契約の労働者(締結時と更新時) | 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 |
| 2024年4月1日 | 無期転換を申し込める有期契約を結ぶとき | 無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件 |
| 2026年10月1日 | パートタイム・有期雇用の労働者(雇入れ時と更新時) | 待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる旨 |
厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」をもとに作成。
書面で示す事項と、口頭でもよい事項
| 区分 | 事項 |
|---|---|
| 書面で示す(すべての労働者) | 契約期間/有期契約の更新の基準(上限を含む)/就業場所・業務(変更の範囲を含む)/始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇、交替制/賃金の決定・計算・支払の方法、締切日・支払日/退職(解雇の事由を含む) |
| 文書で示す(パート・有期) | 昇給の有無/退職手当の有無/賞与の有無/待遇の相違について説明を求められる旨/相談窓口 |
| 明示は必要(口頭でも可) | 昇給/定めがあれば、退職手当、賞与などの臨時の賃金、食費・作業用品などの負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職 |
労働基準法施行規則第5条、パートタイム・有期雇用労働法施行規則第2条(e-Gov法令検索で2026年10月15日に確認)。