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労働条件通知書のテンプレートと書き方(2026年10月の改正に対応)

労働条件通知書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Word・Excelで保存できます。雇用形態を選ぶと欄が切り替わり、2024年改正の「変更の範囲」「更新上限」や2026年10月に加わった「待遇差の説明を求められる旨」の漏れも自動チェック。登録不要・無料。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・Excel・画像自動チェック更新 2026年10月15日

労働条件通知書とは? 何を書けばいい?

労働条件通知書は、人を雇うときに、契約期間・働く場所と仕事の内容・労働時間・賃金・退職のルールなどを本人に書面で知らせる書類です。労働基準法第15条により、労働条件を示すことは雇う側の義務で、特に大切な項目は書面で渡さなければなりません(本人が希望すればメールやSNSでも可)。正社員に限らず、パート・アルバイトや契約社員を雇うときも、有期契約を更新するときも必要です。

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労働条件通知書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

雇用形態・交付日
労働者・使用者
契約期間
就業の場所・業務
労働時間・休日・休暇
賃金
退職
説明の申出先・相談窓口・その他

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

労働条件通知書

令和  年  月  日

 殿

事業場の名称・所在地 

使用者職氏名 

次のとおり、あなたの労働条件を通知します。

雇用形態正社員・パート・アルバイト・契約社員・その他()
契約期間期間の定めなし・期間の定めあり(令和  年  月  日〜令和  年  月  日)
※以下は「期間の定めあり」の場合に記入
1 契約の更新の有無 自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない
2 契約の更新は次により判断する 
3 更新上限の有無 無・有(更新回まで/通算契約期間年まで)
【無期転換】(通算契約期間が5年を超える契約の場合)本契約期間中に期間の定めのない労働契約の締結を申し込むと、本契約期間の末日の翌日(令和  年  月  日)から無期労働契約に転換できます。転換後の労働条件 本契約と同じ(変更なし)・変更あり(別紙のとおり)
就業の場所(雇入れ直後)
(変更の範囲)
従事する
業務の内容
(雇入れ直後)
(変更の範囲)
始業・終業
休憩・残業
始業   時  分  終業   時  分
休憩時間 分
所定労働日数 週日
交替制・変形労働時間制など 
所定時間外労働(残業) 有・無
休日
休暇年次有給休暇 
その他の休暇 
賃金1 基本賃金 月給・日給・時間給 円
2 諸手当 
3 割増賃金率 
4 賃金締切日  / 賃金支払日 
5 支払方法 
6 昇給 有()・無
7 賞与 有()・無
8 退職金 有()・無
退職に
関する事項
1 定年制 
2 自己都合退職の手続 
3 解雇の事由及び手続 
その他・社会保険等の加入状況 
・正社員との待遇の違い(内容・理由など)について、次の窓口に説明を求めることができます。
 申出先 
・雇用管理の改善などに関する相談窓口 
・その他 

以上のほかは、当社の就業規則によります。就業規則を確認できる場所・方法 

※ 有期労働契約の契約期間が通算5年を超える場合は、労働契約法第18条により、あなたが申し込むことで期間の定めのない労働契約に転換されます。

※ この通知書は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示と、パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づく文書の交付を兼ねています。後日の確認のため、大切に保管してください。

上記の労働条件通知書を受け取りました。

受領日 令和  年  月  日  署名 

2024年4月・2026年10月に加わった明示事項

施行日対象加わった事項
2024年4月1日すべての労働者(契約の締結時と有期契約の更新時)就業場所・業務の「変更の範囲」
2024年4月1日有期契約の労働者(締結時と更新時)更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
2024年4月1日無期転換を申し込める有期契約を結ぶとき無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件
2026年10月1日パートタイム・有期雇用の労働者(雇入れ時と更新時)待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる旨

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」をもとに作成。

書面で示す事項と、口頭でもよい事項

区分事項
書面で示す(すべての労働者)契約期間/有期契約の更新の基準(上限を含む)/就業場所・業務(変更の範囲を含む)/始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇、交替制/賃金の決定・計算・支払の方法、締切日・支払日/退職(解雇の事由を含む)
文書で示す(パート・有期)昇給の有無/退職手当の有無/賞与の有無/待遇の相違について説明を求められる旨/相談窓口
明示は必要(口頭でも可)昇給/定めがあれば、退職手当、賞与などの臨時の賃金、食費・作業用品などの負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職

労働基準法施行規則第5条、パートタイム・有期雇用労働法施行規則第2条(e-Gov法令検索で2026年10月15日に確認)。

労働条件通知書が必要になる場面

  • 正社員・パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態を問わず人を新しく雇うとき
  • 有期の労働契約を更新するとき(更新のたびに改めて示します)
  • 同じ会社での有期契約が通算5年を超え、無期転換を申し込める契約を結ぶとき
  • 2024年4月や2026年10月の改正に合わせて、自社の書式を見直したいとき

労働条件通知書に書く項目

項目書き方のポイント
契約期間「期間の定めなし」か、有期なら開始日と終了日。有期の契約期間は原則3年まで(厚生労働大臣が定める高度な専門知識等を持つ人や、満60歳以上の人は5年まで)です(労働基準法第14条)。
更新の有無・判断基準・更新上限有期契約だけに書きます。更新があり得るなら何で判断するかを示し、通算契約期間や更新回数に上限があればその内容も書きます。
就業の場所・業務(変更の範囲)雇い入れた直後の場所と仕事に加え、その契約期間中に配置転換などで変わりうる範囲を書きます。変わらないなら「変更なし」とします。
労働時間・休日・休暇始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇など。交替制ならシフトごとの時刻も示します。
賃金基本給の額、手当、割増賃金率、締切日と支払日、支払方法。昇給についても伝えます。
退職に関する事項定年、自己都合で辞めるときの手続、解雇の事由と手続です。
パート・有期の追加事項昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口に加え、2026年10月からは「正社員との待遇の違いについて説明を求められること」とその申出先も書きます。

労働条件通知書の書き方

  1. 「雇用形態」を選びます。期間の定めがある契約なら更新の欄が、パート・アルバイトや有期なら相談窓口などの欄が書面に加わります。
  2. 交付日、本人の氏名、事業場の名称・所在地、使用者の職氏名を入れます。日付は和暦か西暦を選べます。
  3. 契約期間から退職まで、上から順に入力します。「変更の範囲」は、限定がなければ「会社の定める営業所」「会社の定める業務」、限定があれば「変更なし」のように書きます。
  4. 入力欄の上にある「自動チェック」で、書面で示すべき項目の漏れや、休憩時間・労働時間の目安を確かめます。
  5. 印刷して本人に渡し、会社でも控えを保管します。本人がメールなどでの受け取りを希望したときは、PDFで保存して添付ファイルで送ります。

労働条件通知書の注意点

  • 労働条件は、労働契約を結ぶときに示します。働き始めてからしばらくたって渡すのでは遅く、有期契約は更新のたびに改めて交付します。
  • メールやLINEなどのSNSで示せるのは、本人が希望した場合だけです。出力して書面にできる形に限られるため、厚生労働省はPDFなどの添付ファイルで送るよう勧めています。
  • 示された労働条件が事実と違うとき、労働者はすぐに労働契約を解除できます。就業のために住まいを移した人が、解除した日から14日以内に帰郷する場合、必要な旅費は会社の負担です(労働基準法第15条第2項・第3項)。
  • 「変更の範囲」はその契約期間中に変わりうる範囲で、一時的な応援や出張、研修は含みません。テレワークが通常想定されるなら、自宅など働ける場所も書くよう厚生労働省は示しています。
  • 有期契約で、最初の契約より後に更新上限を新しく設けたり短くしたりするときは、その前に理由を説明する必要があります。
  • 労働時間・休日・休暇や退職の事項は、内容が多ければ、適用される就業規則の条文を漏れなく示す方法でも足りるとされています(残業の有無は具体的に書きます)。

関係する法令

労働基準法第15条
使用者は、労働契約を結ぶときに賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。示された条件が事実と違えば、労働者は即時に契約を解除できます。
労働基準法施行規則第5条
明示すべき事項、そのうち書面で示す事項(契約期間、更新の基準と上限、就業場所・業務と変更の範囲、労働時間、賃金、退職)、本人が希望した場合のFAX・電子メール等による明示、無期転換に関する明示を定めています。
パートタイム・有期雇用労働法第6条
パート・有期雇用の労働者を雇い入れたときは、昇給・退職手当・賞与の有無などを文書の交付等で明示しなければなりません。2026年10月1日から、待遇の相違について説明を求められる旨が加わりました(同法施行規則第2条)。
労働契約法第18条
同じ会社との有期労働契約が通算5年を超える労働者が申し込むと、期間の定めのない労働契約に転換します。
労働基準法第120条
第15条第1項に違反した者は、30万円以下の罰金の対象です。

労働条件通知書のよくある質問

労働条件通知書と雇用契約書はどう違いますか?

労働条件通知書は会社が作って本人に渡す書面で、交付は法律上の義務です(労働基準法第15条)。雇用契約書は双方が合意したことを確かめるために署名する契約書で、作成そのものは義務ではありません。必要な項目をすべて書けば「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚にまとめられます。

パートやアルバイトにも必要ですか?

はい。労働条件の明示は雇用形態を問わず必要です。パート・アルバイトや有期雇用の人にはさらに、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口、待遇の違いについて説明を求められることも文書で示します(パートタイム・有期雇用労働法第6条)。違反すると10万円以下の過料の対象です。

メールやLINEで送ってもいいですか?

本人が希望すれば送れます。FAX、電子メール、LINEなどのSNSのメッセージ機能で示せますが、出力して書面にできるものに限られます(労働基準法施行規則第5条第4項)。本人が希望していないのにメールだけで済ませると、法令違反になります。

2024年4月の改正で何が変わりましたか?

明示事項が4つ加わりました。すべての労働者に「就業場所・業務の変更の範囲」、有期契約の人に「更新上限の有無と内容」、無期転換を申し込める人に「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」です。

2026年10月から何が変わりましたか?

パート・有期雇用の人に、「正社員との待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる」旨を文書で示すことが必要になりました。申出先の部署・担当者・連絡先も書きます。相談窓口と同じなら「同上」で差し支えないとされています。

労働条件通知書をもらえないときはどうすればいいですか?

まず会社に書面での交付を求めましょう。それでも示されないときや、示された条件と実際が違うときは、労働基準監督署に相談できます。

あわせて使う書式

参考にした公的情報

内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。