社内会議の議事録と、会社法で定められた議事録
| 比べる点 | 社内会議の議事録 | 取締役会議事録 | 株主総会議事録 |
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| 根拠 | 法律の定めはない(社内の規程による) | 会社法第369条第3項、会社法施行規則第101条 | 会社法第318条、会社法施行規則第72条 |
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| 主な記載事項 | 日時・場所・出席者・議題・決定事項・宿題など(自由) | 開催の日時・場所(その場にいない人の出席の方法を含む)、議事の経過の要領と結果、特別の利害関係がある取締役の氏名、述べられた意見の概要、出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名、議長の氏名など | 開催の日時・場所(その場にいない人の出席の方法を含む)、議事の経過の要領と結果、述べられた意見の概要、出席した取締役・監査役などの氏名、議長の氏名、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 |
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| 署名・押印 | 任意 | 書面なら出席した取締役・監査役が署名または記名押印(電子データなら電子署名) | 会社法・会社法施行規則には定めがない(定款で定めることはある) |
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| 備え置き | 社内の規程による | 取締役会の日から10年間、本店に | 株主総会の日から10年間本店に、写しを5年間支店に |
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e-Gov法令検索で会社法・会社法施行規則の条文を確認して作成(2026年10月15日)。主な事項を抜き出したもので、決議の省略(書面決議)などの場合は記載事項が変わります。
このページのテンプレートは、定例会議・打ち合わせ・プロジェクト会議など、法律で書式が決まっていない会議のためのものです。取締役会・株主総会の議事録は上の記載事項を満たすように作り、必要に応じて司法書士や弁護士に確認してください。
読まれる議事録にする3つのコツ
- 決まったことを先に決定事項と宿題を議事の経過より前に置くと、忙しい人も要点だけ確認できます(このページの初期設定の並べ方です)。
- 宿題は「誰が・いつまでに」まで担当者と期限のない宿題は、次の会議まで誰も手をつけないまま残りがちです。
- 事実・意見・決定を分ける報告された事実、出た意見、決まったことを分けて書くと、後で読み返したときに誤解が起きにくくなります。
議事録が必要になる場面
- 定例会議や打ち合わせの内容を、出席できなかった人にも共有したいとき
- 会議で決まったことと、誰がいつまでに何をするかを記録に残したいとき
- 取引先との打ち合わせで、合意した内容を双方で確認しておきたいとき
- 自治会・PTA・サークルなどの役員会の記録を残すとき(規約で書式が決まっていればそれに従います)
- 議事録係を任されたものの、何をどの順番で書けばよいか迷うとき
議事録に書く項目
| 項目 | 書き方のポイント |
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| 会議名 | 「第3回 営業企画会議」など、後から探しやすい名前にします。 |
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| 日時・場所 | 開始と終了の時刻、会議室の名前を書きます。オンラインで開いたときはその旨も書きます。 |
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| 出席者・欠席者 | 部署と氏名を書きます。社外の人は会社名も入れます。 |
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| 議題 | 話し合うテーマを、番号を付けて並べます。 |
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| 決定事項 | 決まったことを1項目ずつ、言い切りの形で書きます。 |
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| 宿題(担当・期限) | 次回までにやることを、担当者と期限つきで表にします。 |
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| 議事の経過 | どんな意見が出て、どう話がまとまったかの要点です。発言をすべて書き起こす必要はありません。 |
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| 次回の予定・作成者 | 次回の日時と場所、議事録を作った人の名前と作成日を書きます。 |
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議事録の書き方
- 会議の前に、会議名・日時・場所・出席予定者・議題を入れておきます。当日は出欠を直すだけで済みます。
- 会議中は、議題ごとの要点を「議事の経過」にメモします。1行ごとに段落が分かれ、行の頭に【議題1】のように書くと見出しになります。
- 決まったことを「決定事項」に、次回までの作業を「宿題」に「内容 / 担当 / 期限」の順で1行ずつ入れます。期限を「2026-10-22」の形で入れると、「10月22日(木)」と曜日つきで表示されます。
- 「並べ方」で、決定事項と宿題を先に書くか、話し合った順に書くかを選びます。次回の予定と作成者を入れたら、出席者に確認してもらってから配ります。
- 紙で回覧するなら印刷、メールやチャットで共有するならPDF、表で管理するならExcelで保存します。
議事録の注意点
- 議事録は、会議が終わったらできるだけ早く、記憶が新しいうちにまとめて共有します。
- 「〜という意見があった」と「〜に決定した」が混ざらないよう、議事の経過と決定事項は分けて書きます。
- 宿題の期限は「来週中」ではなく日付で書きます。担当者が決まらない宿題は、会議の場で決めてから閉じるようにしましょう。
- 取引先との打ち合わせの議事録は、相手にも送って内容を確認してもらうと、認識のずれを早めに直せます。
- 取締役会の議事録を書面で作るなら、出席した取締役と監査役の署名または記名押印が必要です(会社法第369条第3項)。電子データで作る場合は、電子署名で代えます(同条第4項、会社法施行規則第225条)。
関係する法令
- 会社法第369条
- 取締役会の議事について議事録を作成し、書面の場合は出席した取締役・監査役が署名または記名押印すると定めています(第3項)。議事録に異議をとどめなかった取締役は、決議に賛成したものと推定されます(第5項)。
- 会社法施行規則第101条
- 取締役会議事録の記載事項(開催の日時・場所、議事の経過の要領と結果、特別の利害関係がある取締役の氏名、議長の氏名など)を定めています。
- 会社法第371条
- 取締役会議事録を、取締役会の日から10年間、本店に備え置くと定めています。
- 会社法第318条
- 株主総会の議事について議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に、その写しを5年間支店に備え置くと定めています。
- 会社法施行規則第72条
- 株主総会議事録の記載事項(開催の日時・場所、議事の経過の要領と結果、出席した取締役などの氏名、議長の氏名、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名など)を定めています。
- 商業登記法第46条
- 登記すべき事項に株主総会や取締役会の決議が必要なときは、登記の申請書に議事録を添付すると定めています(第2項)。
議事録のよくある質問
議事録に決まった書式はありますか?
社内会議の議事録には、法律で決まった書式はありません。日時・出席者・議題・決定事項・宿題が分かれば十分です。一方、取締役会や株主総会の議事録は、会社法と会社法施行規則で記載事項が決められています。
このテンプレートで取締役会議事録を作れますか?
おすすめしません。取締役会議事録には、会社法施行規則第101条が定める事項(特別の利害関係がある取締役の氏名、議長の氏名など)を書き、書面なら出席した取締役と監査役が署名または記名押印します。登記に使うこともあるので、定款や専門家(司法書士・弁護士など)の案内に沿って作りましょう。
発言は一字一句書くべきですか?
いいえ。社内会議の議事録は、要点と決まったことがわかれば足ります。取締役会や株主総会の議事録でも、会社法施行規則が求めているのは「議事の経過の要領」、つまり要点です。
議事録は誰が書くものですか?
社内会議では、書記や議事録係など、あらかじめ決めた人が書くのが一般的です。株主総会の議事録には、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名を書くことになっています(会社法施行規則第72条)。
議事録はどのくらい保存すればいいですか?
社内会議の議事録は、社内の規程で保存期間を決めておきます。取締役会議事録と株主総会議事録は、会議の日から10年間、本店に備え置くことが会社法で定められています(第371条・第318条)。
オンライン会議の議事録はどう書きますか?
場所の欄に「オンライン(Web会議)」などと書き、出席者には実際に参加した人を書きます。取締役会や株主総会の議事録では、その場にいない役員などが出席した場合の出席の方法も記載事項です(会社法施行規則第101条・第72条)。
内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。