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業務委託契約書のテンプレートと書き方(請負・準委任/フリーランス法対応)

業務委託契約書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。請負か準委任かを選ぶと条文が切り替わり、フリーランス法で明示が必要な取引条件、60日以内の支払期日、中途解約の予告、収入印紙の要否を自動でチェックします。登録不要・無料です。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月21日

業務委託契約書とは? 請負と準委任はどう違う?

業務委託契約書は、外部の事業者やフリーランスに仕事を任せるときに、業務の範囲、納期、報酬と支払期日、成果物の権利などを取り決めて、双方が記名押印する契約書です。「業務委託」は民法の契約の名前ではなく、成果物の完成を約束するなら請負(第632条)、業務を行うこと自体を任せるなら準委任(第656条)に当たります。どちらに当たるかで、報酬を請求できる時期や、収入印紙が必要かどうかが変わります。

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業務委託契約書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

契約の形
委託する業務
報酬と支払い
権利・秘密・解約など
当事者(甲・乙)
収入印紙(文書には印紙の欄だけが入ります)

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

収入印紙
金額に
応じて

業務委託契約書

(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する業務について、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(委託業務)

甲は、次の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

業務の名称
業務の内容
納期令和  年  月  日
納品の方法
・場所
報酬金円
経費報酬に含む
支払期日
・方法
毎月締め、月日払い(銀行振込。振込手数料は甲の負担)

第2条(契約の性質)

本契約は請負契約とし、乙は、本件業務を完成させ、その成果物(以下「成果物」という。)を納期までに前条の方法で甲に納品する。

第3条(報酬及び支払方法)

1 甲は、本件業務の対価として、第1条に定める報酬を乙に支払う。この報酬には、第6条の著作権の譲渡の対価を含む。

2 報酬は、毎月締めとし、締切日までに納品を受けた成果物に係る報酬を月日に、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。

3 支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う。

4 本件業務に必要な経費は、報酬に含まれるものとする。

第4条(引渡し)

成果物の引渡しは、乙が前条の方法で納品した時に完了する。

第5条(修正及び契約不適合)

1 納品された成果物が本契約の内容に適合しないときは、乙は、甲と協議して定めた期限までに無償で修正し、再度納品する。

2 乙は、仕様の範囲内で甲が求める修正に無償で応じる。仕様の変更による修正の費用は、甲乙協議のうえ定める。

3 引渡しの後に成果物が本契約の内容に適合しないことが判明したときは、甲は、民法の定めに従い、乙に対し、修補、報酬の減額もしくは損害賠償を請求し、または本契約を解除することができる。ただし、甲の提供した資料や甲の指示によって生じた不適合については、この限りでない。

第6条(知的財産権)

1 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、甲が報酬の支払いを終えた時に、乙から甲に移転する。

2 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しない。

3 乙が本契約の前から有していた著作物や、汎用的に利用するプログラム、素材及びノウハウの権利は乙に留保され、乙は、甲が成果物を利用するために必要な範囲で、その利用を甲に許諾する。

第7条(再委託)

乙は、甲の事前の書面(電子メールを含む。)による承諾を得た場合に限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、再委託先に本契約と同等の義務を負わせ、再委託先の行為について甲に対して責任を負う。

第8条(秘密保持)

1 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上または営業上の情報(公知の情報、開示を受ける前から保有していた情報及び正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報を除く。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、または本契約の目的以外に使用してはならない。

2 前項の義務は、本契約の終了後も存続する。

第9条(中途解約)

1 甲及び乙は、日前までに相手方に書面または電子メールで通知することにより、本契約を解約することができる。

2 前項の場合、甲は、解約の日までに乙が履行した本件業務の割合に応じた報酬と、乙が本件業務のために既に支出した費用を乙に支払う。

第10条(契約の解除)

1 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正しないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

2 甲または乙は、相手方が支払停止に陥ったとき、破産手続開始その他これに類する手続の申立てを受け、もしくは自ら申し立てたとき、または差押えもしくは強制執行を受けたときは、催告をせずに本契約を解除することができる。

第11条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、故意または重大な過失による場合を除き、賠償額は本件業務の報酬の総額を上限とする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に当たらず、将来も当たらないことを表明し、保証する。

2 甲または乙は、相手方が前項に違反したときは、催告をせずに本契約を解除することができる。

第13条(協議及び管轄)

1 本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して解決する。

2 本契約に関する訴えは、を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲(委託者)

住所 

名称 

氏名  印

乙(受託者)

住所 

名称 

氏名  印

請負と準委任の違い

項目請負準委任
約束すること仕事の完成と成果物の引渡し善管注意をもって業務を行うこと
報酬の時期引渡しと同時(民法第633条)業務を行った後が原則(同第648条)
途中で終わったとき注文者が受ける利益の割合で請求(同第634条)履行の割合で請求(同第648条第3項)
途中解約完成前なら注文者が損害を賠償して(同第641条)各当事者がいつでも(同第651条)
収入印紙第2号文書原則として課税文書に当たらない

民法の各条文、国税庁 No.7102・質疑応答事例をもとに作成。印紙税では、機械の保守や建物の清掃のような形のない仕事も請負に含まれます。成果に対して報酬を払う準委任(民法第648条の2)は請負に当たりませんが、請負と準委任が混ざった契約書は請負に当たることがあります。

フリーランスに発注する事業者の主な義務

義務守る必要がある発注者対象になる業務委託
取引条件の明示(第3条)すべての発注者(フリーランス同士の取引も含む)すべて
60日以内の支払期日(第4条)従業員を使用する発注者すべて
受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなどの禁止(第5条)従業員を使用する発注者1か月以上のもの
募集情報の的確な表示(第12条)、ハラスメント対策(第14条)従業員を使用する発注者すべて
育児・介護との両立への配慮(第13条)、中途解除・不更新の30日前予告(第16条)従業員を使用する発注者6か月以上のもの

フリーランス法と公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のパンフレット(令和8年9月改訂)をもとに作成。「従業員を使用する発注者」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇っている発注者で、役員が2人以上いる法人も含みます。取引の内容と資本金・従業員数によっては、取適法(中小受託取引適正化法)の対象にもなります(中小企業庁)。

業務委託契約書に貼る収入印紙(第2号文書)

契約書に書いた契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下1,000円
300万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下1万円
1,000万円超 5,000万円以下2万円
契約金額の記載がないもの200円

国税庁 No.7102(令和8年4月1日現在法令等)。5,000万円超の区分は省略。消費税額を区分して書けば税抜の額で判定します(No.7124)。請負の基本契約書は第7号文書(4,000円)になることがあり、契約金額の記載がなく第7号にも当たるときは第7号です(No.7104、印紙税法 別表第一 通則3)。建設工事には令和9年3月31日までの軽減措置があります。

業務委託契約書が必要になる場面

  • ホームページ制作、ロゴデザイン、記事の執筆など、成果物を納めてもらう仕事を頼むとき
  • SNSの運用、経理事務の代行、システムの運用支援など、一定期間の業務を任せるとき
  • 従業員のいない個人事業主や一人社長の会社に発注し、取引条件を書面で示すとき
  • 発注者から届いた契約書と見比べ、抜けている取り決めを確かめたいとき

業務委託契約書に書く項目

項目書き方のポイント
当事者委託者(甲)と受託者(乙)の名称と住所。フリーランスへの明示では、識別できればビジネスネームでも構わないとされています。
業務の内容成果物や作業を品目・数量・仕様まで書き、含まない作業も書いておきます。
契約の形成果物の完成に報酬を払う請負か、業務を行うこと自体に報酬を払う準委任か。
納期・場所いつまでに、どこへ納めるか。準委任なら業務期間と業務を行う場所。
検査納品から何日以内に検査を終えるか、期限までに通知がなければ合格とみなすか。
報酬と支払期日税抜・税込の別、経費の扱い、支払日。支払日は特定できる日で書きます。
成果物の権利著作権を移すのか、受託者に残して利用を認めるのか。移すなら範囲と対価を書きます。
再委託・秘密保持・解約再委託の可否、知り得た情報の扱い、解約の予告期間。

業務委託契約書の書き方

  1. 「契約の形」で請負か準委任かを選ぶと、報酬・検査・修正の条文が切り替わります。
  2. 甲と乙の種類を選びます。乙がフリーランスなら、法律で明示が必要な事項と、支払期日・予告期間の決まりを「自動チェック」で確かめられます。
  3. 業務の内容は1行に1項目ずつ入れ、納期(準委任は業務期間)、納品の方法・場所、検査の期間も入れます。
  4. 報酬額、消費税の書き方、締め日と支払日を選ぶと、支払期日の判定と収入印紙の目安が出ます。
  5. 残りの条件を選んで2通印刷し、双方が記名押印して1通ずつ持ちます。紙に印刷せず、PDFを電子メールで交わして締結することもできます。

業務委託契約書の注意点

  • 支払期日を「納品後30日以内」「月末まで」と書くと、日を特定できないため支払期日を定めたことになりません。「毎月末日締め、翌月末日払い」のような締切制度は認められ、月末締めなら翌月末日までに支払日を置きます(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のパンフレット)。
  • 支払日が金融機関の休業日なら、順延が2日以内で、翌営業日への順延を前もって書面やメールで合意していれば、60日を超えても問題にしないとされています(同)。この書式の報酬の条文には、その合意を入れています。
  • 著作権を委託者に移す契約でも、翻案権など著作権法第27条・第28条の権利を譲渡の対象として明記しないと、受託者に残ったものと推定されます(第61条第2項)。著作者人格権は譲渡できないため(第59条)、「行使しない」と定めるのが一般的です。
  • 題名が業務委託でも、発注者の指揮監督の下で働き、その対価として報酬を受ける実態があれば、労働基準法上の「労働者」と判断されることがあります(厚生労働省)。
  • 注文書・発注書という題名でも、見積書に基づく申込みであることが書かれているものなどは、原則として契約書に当たるとされています(印紙税法基本通達第21条)。請負の内容なら、発注書にも収入印紙が必要になることがあります。

関係する法令

民法第632条・第633条
請負は仕事の完成と、その結果への報酬の支払いを約束する契約で、報酬は引渡しと同時に支払うのが原則です。
民法第643条・第644条・第656条
法律行為を任せるのが委任、それ以外の事務を任せるのが準委任で、受任者は善管注意義務を負います。
民法第648条・第648条の2
受任者は特約がなければ報酬を請求できず、請求は履行の後が原則です。成果に報酬を払う約束で、成果の引渡しが必要なときは、引渡しと同時に支払います。
民法第641条・第651条
請負は完成前なら注文者が損害を賠償して解除でき、委任は各当事者がいつでも解除できます(不利な時期の解除などは損害賠償)。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第3条
フリーランスに業務委託をしたら、直ちに給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面か電磁的方法で明示します。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第4条
従業員を使用する発注事業者は、給付の受領日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払います。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第16条
従業員を使用する発注事業者は、6か月以上の業務委託を解除・不更新にするとき、原則として30日前までに予告します。

業務委託契約書のよくある質問

業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?

内容によります。成果物の完成を約束する請負の契約書は第2号文書で、契約金額が1万円以上なら必要です(100万円以下は200円。国税庁 No.7102)。準委任だけの契約書は原則として課税文書に当たりませんが、印紙税では機械の保守や建物の清掃のような形のない仕事も請負に含まれます。電子契約なら印紙はいりません。

請負と準委任のどちらで契約すればいいですか?

成果物を完成させて納めてもらうなら請負、システムの運用や事務代行のように作業そのものを任せるなら準委任が一般的です。請負は完成させる義務を、準委任は善管注意義務をもって業務を行う義務を負います(民法第632条・第644条・第656条)。

フリーランスに発注するとき、契約書は必ず作らなければいけませんか?

いいえ、契約書の形でなくても構いませんが、取引条件の明示は義務です。業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメール・チャットなどで示します(フリーランス法第3条)。題名は問われませんが、口頭だけの明示は認められません。

報酬の支払期日はどう決めればいいですか?

従業員を使用する発注事業者は、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で、具体的な日を定めます(フリーランス法第4条)。定めなかったときは受領した日が、60日を超えて定めたときは受領から60日を経過する日が、支払期日とみなされます。

途中で解約することはできますか?

民法では、請負は完成前なら注文者が損害を賠償して解除でき、委任・準委任は各当事者がいつでも解除できます(第641条・第651条)。ただし、6か月以上続くフリーランスとの業務委託を発注者から解除・不更新にするときは、原則として30日前までの予告が必要です(フリーランス法第16条)。

相手のひな形で契約するとき、どこを確かめればいいですか?

受託者なら、支払期日が具体的な日か、検査の期限と「通知がなければ合格」の定め、著作権の譲渡範囲と対価、無償の修正の範囲、損害賠償の上限を確かめます。委託者なら、成果物の権利、再委託の可否、秘密保持の範囲と期間です。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月21日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。