請負と準委任の違い
| 項目 | 請負 | 準委任 |
|---|---|---|
| 約束すること | 仕事の完成と成果物の引渡し | 善管注意をもって業務を行うこと |
| 報酬の時期 | 引渡しと同時(民法第633条) | 業務を行った後が原則(同第648条) |
| 途中で終わったとき | 注文者が受ける利益の割合で請求(同第634条) | 履行の割合で請求(同第648条第3項) |
| 途中解約 | 完成前なら注文者が損害を賠償して(同第641条) | 各当事者がいつでも(同第651条) |
| 収入印紙 | 第2号文書 | 原則として課税文書に当たらない |
民法の各条文、国税庁 No.7102・質疑応答事例をもとに作成。印紙税では、機械の保守や建物の清掃のような形のない仕事も請負に含まれます。成果に対して報酬を払う準委任(民法第648条の2)は請負に当たりませんが、請負と準委任が混ざった契約書は請負に当たることがあります。
フリーランスに発注する事業者の主な義務
| 義務 | 守る必要がある発注者 | 対象になる業務委託 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示(第3条) | すべての発注者(フリーランス同士の取引も含む) | すべて |
| 60日以内の支払期日(第4条) | 従業員を使用する発注者 | すべて |
| 受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなどの禁止(第5条) | 従業員を使用する発注者 | 1か月以上のもの |
| 募集情報の的確な表示(第12条)、ハラスメント対策(第14条) | 従業員を使用する発注者 | すべて |
| 育児・介護との両立への配慮(第13条)、中途解除・不更新の30日前予告(第16条) | 従業員を使用する発注者 | 6か月以上のもの |
フリーランス法と公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のパンフレット(令和8年9月改訂)をもとに作成。「従業員を使用する発注者」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇っている発注者で、役員が2人以上いる法人も含みます。取引の内容と資本金・従業員数によっては、取適法(中小受託取引適正化法)の対象にもなります(中小企業庁)。
業務委託契約書に貼る収入印紙(第2号文書)
| 契約書に書いた契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
国税庁 No.7102(令和8年4月1日現在法令等)。5,000万円超の区分は省略。消費税額を区分して書けば税抜の額で判定します(No.7124)。請負の基本契約書は第7号文書(4,000円)になることがあり、契約金額の記載がなく第7号にも当たるときは第7号です(No.7104、印紙税法 別表第一 通則3)。建設工事には令和9年3月31日までの軽減措置があります。