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納品書のテンプレートと書き方(受領書・インボイス対応)

納品書をその場で作成し、印刷・PDF・Excel・Wordで保存できます。納品書(控)・受領書にも切り替えられ、受領印の欄つき。税率ごとの合計と消費税額を自動で計算し、請求書と組み合わせてインボイスの記載事項をそろえる方法もまとめました。登録不要・無料です。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・Excel・画像自動チェック更新 2026-10-14

納品書とは? 納品書をインボイスとして使える?

納品書は、商品を届けたり作業を終えたりしたときに、何をいくつ納めたかを相手に知らせる書類です。受け取った側は、注文した内容と届いた品物を照らし合わせる検品に使います。国税庁は適格請求書を「請求書、納品書等」の書類としており、登録番号や税率ごとの消費税額などを書けば、納品書をインボイスとして使うこともできます。

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納品書をオンラインで作成

左の欄に入力すると、右の文書にすぐ反映されます。空欄のまま印刷すると下線や空きになり、手書きで記入できます。

書類
納品先
納品の内容
明細
発行者(納品する側)

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

納 品 書

No. 
納品日 令和  年  月  日

 御中

ご注文番号 

下記のとおり納品いたします。



TEL 
納品場所
No.品名税率数量単価金額
 
 
 
 
 
 
 
 
小計(税抜)
区分税抜金額消費税額税込金額
10%対象
8%対象(※)
合計
備考
受領日受領印
令和  年  月  日

見積書・納品書・請求書・領収書の役割

書類渡すタイミング役割
見積書注文の前金額や条件を示す
納品書品物を届けたとき何をいくつ納めたかを知らせる
受領書品物を受け取ったとき受け取った側が受領を証明する
請求書納品の後・月末など代金の支払いを求める
領収書代金を受け取ったとき代金を受け取ったことを証明する

納品書と請求書を合わせてインボイスにする流れ

  1. 納品のたびに納品書品名・数量・金額に加えて、税率ごとの合計額と消費税額を書く(端数処理は納品書ごと・税率ごとに1回)
  2. 月末に請求書登録番号と、対象の納品書番号・金額を書く
  3. 受け取った側納品書と請求書を合わせて保存する

国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問67の例をもとにしています。請求書に消費税額の合計を書くこともできますが、その金額は法令上の記載事項としての消費税額等にはなりません。

納品書が必要になる場面

  • 商品を届けるときに、品名と数量を書いた書類を添えたいとき
  • 取引先から、納品のたびに納品書と受領書を求められているとき
  • 月末に請求書をまとめて出すので、納品1回ごとの記録を残したいとき
  • 請求書と組み合わせて、インボイスの記載事項をそろえたいとき

納品書に書く項目

項目書き方のポイント
書類名相手に渡すものは「納品書」、自社で保管するものは「納品書(控)」、相手に受領印をもらって回収するものは「受領書」とします。
納品日・納品書番号実際に届けた日と通し番号です。請求書に納品書番号を書くと、どの納品分の請求かが分かります。
宛先・ご注文番号相手の名称に「御中」か「様」を付けます。相手の発注書の番号を書くと、受け取った側が照合しやすくなります。
明細品名・数量・単価・金額。軽減税率(8%)の品目には「※」を付けます。
税率ごとの合計と消費税額インボイスとして使うなら、10%と8%に分けた合計額と消費税額を書きます。
発行者名称・住所・電話番号。インボイス登録事業者の登録番号は、納品書か請求書のどちらかに書きます。
受領日・受領印受け取った側が日付と印鑑(またはサイン)を記入する欄です。

納品書の書き方

  1. 「書類の種類」で、相手に渡す「納品書」、自社保管用の「納品書(控)」、受領印をもらう「受領書」を切り替えます。同じ内容のまま、必要な分を印刷できます。
  2. 宛先、納品日、納品書番号、相手のご注文番号、納品場所を入れます。
  3. 届けた品物を、「品名 / 税率 / 数量 / 単価」の順に1行ずつ入力します。金額と合計は自動で計算されます。
  4. インボイスとして使うなら「インボイスの記載」で「税率ごとの合計と消費税額を書く」を選び、登録番号を入れます。消費税額を請求書にまとめて書くなら「書かない」を選びます。
  5. 印刷して品物に添えるか、PDF・Excelで送ります。受領書は、相手に受領日と受領印を記入してもらい、回収して保管します。

作成・提出の注意点

  • 納品書だけでインボイスにするには、発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と適用税率、消費税額等、相手の名称の6つをすべて書きます(国税庁 No.6625)。
  • 納品書に税率ごとの合計と消費税額を書き、登録番号は請求書に書くという分け方も認められています。この場合は、請求書に納品書番号を書くなど、書類どうしの関係が分かるようにします(国税庁 インボイスQ&A 問67)。
  • 納品書で消費税額を計算するときは、納品書1枚ごとに、税率ごとに1回だけ端数処理をします。請求書に税率ごとの消費税額を改めて書く必要はありません(書く場合は合計の参考表示になります)。
  • 代金引換などで、納品書に「代済」「相済」「了」と書いて代金の受け取りを証明すると、印紙税の受取書(第17号文書)として扱われます(国税庁 No.7105)。売上代金で記載金額が5万円以上なら、収入印紙が必要です。
  • 受領書は、品物を確かに届けた記録になります。受領印の代わりにサインをもらう場合も、受領日を書いてもらいましょう。
  • 2027年4月1日からの2年間、飲食料品の税率を1%に下げる方針が示されています(法案の成立が前提)。明細の税率に「1」と入れるとその税率で計算しますが、同日より前の納品は8%のままです。

関係する法令

消費税法第57条の4
適格請求書を「請求書、納品書その他これらに類する書類」とし、記載事項と、交付した写しの保存を定めています。
消費税法施行令第70条の10
消費税額等を税率ごとの合計額から計算し、1円未満の端数を処理する方法を定めています。

納品書のよくある質問

納品書をインボイス(適格請求書)として使えますか?

はい。国税庁は適格請求書を「請求書、納品書等」の書類としています。登録番号や税率ごとの消費税額など6つの事項を書けば、納品書だけでインボイスになります。

納品書と請求書の両方に登録番号が必要ですか?

いいえ。書類どうしの関係がはっきりしていれば、どちらか一方に書けば足ります。納品書に税率ごとの合計と消費税額を書き、請求書に登録番号と納品書番号を書く例が、国税庁のQ&A(問67)で示されています。

納品書と受領書の違いは何ですか?

納品書は納める側が「これを納めました」と知らせる書類、受領書は受け取った側が「確かに受け取りました」と示す書類です。納品書・控え・受領書を同じ内容で作り、受領書に印をもらって回収する使い方が一般的です。

納品書に収入印紙は必要ですか?

通常は必要ありません。ただし、代金を受け取った証明として「代済」「相済」「了」などと書くと受取書として扱われ、売上代金で記載金額が5万円以上なら収入印紙が必要です(国税庁 No.7105)。

納品書は手書きでもいいですか?

かまいません。書式に決まりはないので、手書きでもパソコンで作ったものでも使えます。このページで空欄のまま印刷すれば、手書き用の用紙になります。

納品書の控えは保存しておくべきですか?

インボイスとして交付した納品書は、写しを保存しなければなりません(消費税法第57条の4第6項)。そうでない場合も、納品の記録として請求書の控えと一緒に保管しておくと、後で照合するときに役立ちます。

あわせて使う書式

参考にした公的情報

内容の最終確認日 2026-10-13・Daseosik編集部。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。