見積書・納品書・請求書・領収書の役割
| 書類 | 渡すタイミング | 役割 |
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| 見積書 | 注文の前 | 金額や条件を示す |
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| 納品書 | 品物を届けたとき | 何をいくつ納めたかを知らせる |
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| 受領書 | 品物を受け取ったとき | 受け取った側が受領を証明する |
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| 請求書 | 納品の後・月末など | 代金の支払いを求める |
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| 領収書 | 代金を受け取ったとき | 代金を受け取ったことを証明する |
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納品書と請求書を合わせてインボイスにする流れ
- 納品のたびに納品書品名・数量・金額に加えて、税率ごとの合計額と消費税額を書く(端数処理は納品書ごと・税率ごとに1回)
- 月末に請求書登録番号と、対象の納品書番号・金額を書く
- 受け取った側納品書と請求書を合わせて保存する
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問67の例をもとにしています。請求書に消費税額の合計を書くこともできますが、その金額は法令上の記載事項としての消費税額等にはなりません。
納品書が必要になる場面
- 商品を届けるときに、品名と数量を書いた書類を添えたいとき
- 取引先から、納品のたびに納品書と受領書を求められているとき
- 月末に請求書をまとめて出すので、納品1回ごとの記録を残したいとき
- 請求書と組み合わせて、インボイスの記載事項をそろえたいとき
納品書に書く項目
| 項目 | 書き方のポイント |
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| 書類名 | 相手に渡すものは「納品書」、自社で保管するものは「納品書(控)」、相手に受領印をもらって回収するものは「受領書」とします。 |
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| 納品日・納品書番号 | 実際に届けた日と通し番号です。請求書に納品書番号を書くと、どの納品分の請求かが分かります。 |
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| 宛先・ご注文番号 | 相手の名称に「御中」か「様」を付けます。相手の発注書の番号を書くと、受け取った側が照合しやすくなります。 |
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| 明細 | 品名・数量・単価・金額。軽減税率(8%)の品目には「※」を付けます。 |
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| 税率ごとの合計と消費税額 | インボイスとして使うなら、10%と8%に分けた合計額と消費税額を書きます。 |
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| 発行者 | 名称・住所・電話番号。インボイス登録事業者の登録番号は、納品書か請求書のどちらかに書きます。 |
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| 受領日・受領印 | 受け取った側が日付と印鑑(またはサイン)を記入する欄です。 |
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納品書の書き方
- 「書類の種類」で、相手に渡す「納品書」、自社保管用の「納品書(控)」、受領印をもらう「受領書」を切り替えます。同じ内容のまま、必要な分を印刷できます。
- 宛先、納品日、納品書番号、相手のご注文番号、納品場所を入れます。
- 届けた品物を、「品名 / 税率 / 数量 / 単価」の順に1行ずつ入力します。金額と合計は自動で計算されます。
- インボイスとして使うなら「インボイスの記載」で「税率ごとの合計と消費税額を書く」を選び、登録番号を入れます。消費税額を請求書にまとめて書くなら「書かない」を選びます。
- 印刷して品物に添えるか、PDF・Excelで送ります。受領書は、相手に受領日と受領印を記入してもらい、回収して保管します。
作成・提出の注意点
- 納品書だけでインボイスにするには、発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と適用税率、消費税額等、相手の名称の6つをすべて書きます(国税庁 No.6625)。
- 納品書に税率ごとの合計と消費税額を書き、登録番号は請求書に書くという分け方も認められています。この場合は、請求書に納品書番号を書くなど、書類どうしの関係が分かるようにします(国税庁 インボイスQ&A 問67)。
- 納品書で消費税額を計算するときは、納品書1枚ごとに、税率ごとに1回だけ端数処理をします。請求書に税率ごとの消費税額を改めて書く必要はありません(書く場合は合計の参考表示になります)。
- 代金引換などで、納品書に「代済」「相済」「了」と書いて代金の受け取りを証明すると、印紙税の受取書(第17号文書)として扱われます(国税庁 No.7105)。売上代金で記載金額が5万円以上なら、収入印紙が必要です。
- 受領書は、品物を確かに届けた記録になります。受領印の代わりにサインをもらう場合も、受領日を書いてもらいましょう。
- 2027年4月1日からの2年間、飲食料品の税率を1%に下げる方針が示されています(法案の成立が前提)。明細の税率に「1」と入れるとその税率で計算しますが、同日より前の納品は8%のままです。
関係する法令
- 消費税法第57条の4
- 適格請求書を「請求書、納品書その他これらに類する書類」とし、記載事項と、交付した写しの保存を定めています。
納品書のよくある質問
納品書をインボイス(適格請求書)として使えますか?
はい。国税庁は適格請求書を「請求書、納品書等」の書類としています。登録番号や税率ごとの消費税額など6つの事項を書けば、納品書だけでインボイスになります。
納品書と請求書の両方に登録番号が必要ですか?
いいえ。書類どうしの関係がはっきりしていれば、どちらか一方に書けば足ります。納品書に税率ごとの合計と消費税額を書き、請求書に登録番号と納品書番号を書く例が、国税庁のQ&A(問67)で示されています。
納品書と受領書の違いは何ですか?
納品書は納める側が「これを納めました」と知らせる書類、受領書は受け取った側が「確かに受け取りました」と示す書類です。納品書・控え・受領書を同じ内容で作り、受領書に印をもらって回収する使い方が一般的です。
納品書に収入印紙は必要ですか?
通常は必要ありません。ただし、代金を受け取った証明として「代済」「相済」「了」などと書くと受取書として扱われ、売上代金で記載金額が5万円以上なら収入印紙が必要です(国税庁 No.7105)。
納品書は手書きでもいいですか?
かまいません。書式に決まりはないので、手書きでもパソコンで作ったものでも使えます。このページで空欄のまま印刷すれば、手書き用の用紙になります。
納品書の控えは保存しておくべきですか?
インボイスとして交付した納品書は、写しを保存しなければなりません(消費税法第57条の4第6項)。そうでない場合も、納品の記録として請求書の控えと一緒に保管しておくと、後で照合するときに役立ちます。
内容の最終確認日 2026-10-13・Daseosik編集部。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。