取適法・フリーランス法で明示する事項と、この発注書の欄
| 明示する事項 | 取適法 | フリーランス法 | この発注書の欄 |
|---|---|---|---|
| 双方の名称 | 必要 | 必要 | 宛先・発注者 |
| 委託をした日 | 必要 | 必要 | 発注日 |
| 給付の内容(役務の内容) | 必要 | 必要 | 明細の品名・仕様 |
| 受け取る期日・場所 | 必要 | 必要 | 納期・納品場所 |
| 検査を完了する期日 | 検査をする場合 | 検査をする場合 | 検査完了日 |
| 代金(報酬)の額 | 必要 | 必要 | 明細・発注金額 |
| 支払期日 | 必要 | 必要 | 支払期日 |
| 支払方法に関する事項 | 一括決済方式・電子記録債権・原材料の有償支給の場合 | 現金以外で支払う場合 | 支払方法・備考 |
公正取引委員会「委託事業者の義務」「フリーランス・事業者間取引適正化等法」。決まらない正当な理由がある事項は、決まった後直ちに明示します。
取適法の対象になる資本金・従業員数の組み合わせ
| 取引の内容 | 発注する側 | 受注する側(個人を含む) |
|---|---|---|
| 製造・修理・特定運送の委託、プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理の委託 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
| 同上 | 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 |
| 同上 | 従業員300人超 | 従業員300人以下 |
| デザイン・原稿・映像などの制作、そのほかのサービスの委託 | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |
| 同上 | 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 |
| 同上 | 従業員100人超 | 従業員100人以下 |
取適法第2条第8項・第9項。資本金と従業員数のどちらかの基準に当てはまれば対象です。従業員数はパート・アルバイトを含み、発注した時点で判断します(公正取引委員会 よくある質問Q8・Q10)。建設工事の下請負は対象外です。
発注書・注文請書と収入印紙
| 書類 | 印紙税の扱い |
|---|---|
| 発注書(注文書) | 通常は課税されない(契約の申込みの文書) |
| 「貴社見積書に基づき」と書いた発注書 | 契約書として扱われる。ただし、相手が別に請書を作ることが書いてあれば除かれる |
| 注文者の指定した仕様で作る製造・加工・修理の注文請書 | 請負の契約書(第2号文書)。契約金額1万円以上で200円から |
| カタログ・見本どおりの物品の売買の注文請書 | 第2号文書には当たらない(1回限りの売買なら課税されない) |
| PDFを電子メールで送った注文請書 | 課税されない(電磁的記録は文書に含まれない) |
国税庁 No.7118・No.7102・No.7124、質疑応答事例。消費税額を区分して書けば、税抜金額で判定します(No.7124)。見積書と同じ番号を付けただけで、見積書に基づく申込みであることを書いていない注文書は、契約書に当たらないとされています。