Daseosik
登録不要・無料
日本語
発

発注書(注文書)のテンプレートと書き方

発注書(注文書)をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Excel・Wordで保存できます。明細から消費税を自動計算し、取適法・フリーランス法で明示が必要な事項、支払期日の60日ルール、収入印紙の要否をチェックします。同じ内容の注文請書も作れます。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・Excel・画像自動チェック更新 2026年10月29日

発注書とは? 取適法(旧下請法)で書かなければならない事項は?

発注書(注文書)は、商品やサービスを注文する側が、品名・数量・金額・納期・支払条件などを書いて相手に渡す書類です。契約は申込みに対して相手が承諾したときに成立するため(民法第522条)、発注書は通常「申込み」にあたります。製造や制作などを中小企業やフリーランスに委託するときは、資本金などの条件に当てはまれば取適法(2026年1月1日施行)、フリーランスへの委託ならフリーランス法により、発注内容を書面か電子メールなどで明示しなければなりません。

オンラインで作成する

発注書(注文書)をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

書類
発注先(受注する側)
発注の内容
明細
支払
発注者(注文する側)
取適法・フリーランス法の確認(任意・文書には出ません)

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

発 注 書

No. 
発注日 令和  年  月  日

 御中

件名 

下記のとおり発注いたします。



TEL 
発注金額¥-
納期令和  年  月  日納品場所
検査完了日令和  年  月  日支払期日令和  年  月  日
支払条件支払方法
No.品名・仕様税率数量単価金額
 
 
 
 
 
 
小計(税抜)
区分税抜金額消費税額税込金額
10%対象
8%対象(※)
合計
備考

取適法・フリーランス法で明示する事項と、この発注書の欄

明示する事項取適法フリーランス法この発注書の欄
双方の名称必要必要宛先・発注者
委託をした日必要必要発注日
給付の内容(役務の内容)必要必要明細の品名・仕様
受け取る期日・場所必要必要納期・納品場所
検査を完了する期日検査をする場合検査をする場合検査完了日
代金(報酬)の額必要必要明細・発注金額
支払期日必要必要支払期日
支払方法に関する事項一括決済方式・電子記録債権・原材料の有償支給の場合現金以外で支払う場合支払方法・備考

公正取引委員会「委託事業者の義務」「フリーランス・事業者間取引適正化等法」。決まらない正当な理由がある事項は、決まった後直ちに明示します。

取適法の対象になる資本金・従業員数の組み合わせ

取引の内容発注する側受注する側(個人を含む)
製造・修理・特定運送の委託、プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理の委託資本金3億円超資本金3億円以下
同上資本金1千万円超3億円以下資本金1千万円以下
同上従業員300人超従業員300人以下
デザイン・原稿・映像などの制作、そのほかのサービスの委託資本金5千万円超資本金5千万円以下
同上資本金1千万円超5千万円以下資本金1千万円以下
同上従業員100人超従業員100人以下

取適法第2条第8項・第9項。資本金と従業員数のどちらかの基準に当てはまれば対象です。従業員数はパート・アルバイトを含み、発注した時点で判断します(公正取引委員会 よくある質問Q8・Q10)。建設工事の下請負は対象外です。

発注書・注文請書と収入印紙

書類印紙税の扱い
発注書(注文書)通常は課税されない(契約の申込みの文書)
「貴社見積書に基づき」と書いた発注書契約書として扱われる。ただし、相手が別に請書を作ることが書いてあれば除かれる
注文者の指定した仕様で作る製造・加工・修理の注文請書請負の契約書(第2号文書)。契約金額1万円以上で200円から
カタログ・見本どおりの物品の売買の注文請書第2号文書には当たらない(1回限りの売買なら課税されない)
PDFを電子メールで送った注文請書課税されない(電磁的記録は文書に含まれない)

国税庁 No.7118・No.7102・No.7124、質疑応答事例。消費税額を区分して書けば、税抜金額で判定します(No.7124)。見積書と同じ番号を付けただけで、見積書に基づく申込みであることを書いていない注文書は、契約書に当たらないとされています。

発注書(注文書)が必要になる場面

  • 自社で販売する商品や部品の製造・加工を、仕様を決めて外部の工場に頼むとき
  • ソフトウェアの開発や、ロゴ・原稿・動画の制作を制作会社やフリーランスに依頼するとき
  • 受け取った見積書の内容で注文を決め、品名・数量・金額・納期を正式に伝えるとき

発注書(注文書)に書く項目

項目書き方のポイント
発注日・発注番号発注した日は、取適法・フリーランス法のどちらでも明示が必要な事項です。番号を付けておくと、納品書や請求書と突き合わせやすくなります。
宛先と発注者双方の名称です。会社宛ては「御中」、個人宛ては「様」。
給付の内容品名・規格・数量・仕様など、何を納めてもらうかです。デザインや原稿なら、サイズ・点数・用途まで書いておくと、納品後の認識違いを防げます。
納期・納品場所物品を受け取る日と場所です。サービスの委託なら、提供を受ける日(期間)と場所を書きます。
検査完了日納品物を検査するなら、検査を終える日を書きます。検査をしない取引では不要です。
金額品目ごとの単価・数量と、税率ごとの合計・消費税額を書きます。
支払期日・支払方法締め日と支払日の条件に加えて、具体的な日付を書きます。取適法・フリーランス法の対象なら、受け取った日から60日以内に設定します。

発注書(注文書)の書き方

  1. 表題(発注書・注文書)と宛先、発注日、発注番号、件名を入れます。見積書を受け取っていれば、その番号を「見積書番号」に入れます。
  2. 「取引の内容」と「依頼の目的」を選びます。文書には出ず、自動チェックの判定に使います。
  3. 納期、納品場所、検査完了日(検査をする場合)、支払期日、支払条件、支払方法を入れます。
  4. 注文する品目を、1行に1つずつ「品名 / 税率 / 数量 / 単価」の順に入れます。寸法や色などの仕様も品名に書きます。税率ごとの消費税と発注金額は自動で計算されます。
  5. 「取適法・フリーランス法の確認」に双方の資本金と従業員数、受注者の区分を入れると、自動チェックに対象になる可能性と、書き漏れている明示事項が表示されます。
  6. 「注文請書」を「2枚目に付ける」にすると、同じ内容の注文請書が2枚目にでき、発注書に返送をお願いする一文が入ります。印刷やPDFで送り、受注者に記名押印して返してもらいます。

発注書(注文書)の注意点

  • 取適法の対象になる取引では、発注内容を書面か、電子メール・SNSのメッセージなど受信者を特定して送る電磁的方法で明示しなければならず、電話で伝えるだけでは足りません(取適法第4条)。
  • 取適法の「製造委託」は、自社が販売する商品や、請け負った製造の目的物などを作ってもらう取引です。自社で使うだけの物の製造や自社のための作業の依頼は、自社でもその製造などを業として行っている場合を除き、原則として対象になりません(取適法第2条)。フリーランス法は、自社のための依頼にもかかります。
  • 取適法の対象取引では、代金を手形で支払うこと(第5条第1項第2号)や、相手に責任がないのに費用を負担せず発注内容を変えたりやり直させたりすること(第5条第2項第3号)が禁止されています。仕様を変えるときは、費用の負担を決めてから書面やメールで伝えます。

関係する法令

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第4条
委託事業者は、製造委託等をしたときは直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを書面または電磁的方法で明示しなければなりません。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第3条
フリーランス(特定受託事業者)に業務を委託した事業者は、直ちに、給付の内容や報酬の額、支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法で明示しなければなりません。発注者に従業員がいなくても適用されます。
商法第509条
商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否の通知を発しなければならず、怠ると申込みを承諾したものとみなされます。

発注書(注文書)のよくある質問

発注書に収入印紙は必要ですか?

通常は必要ありません。発注書は契約の申込みの書類で、契約の成立を証明する文書ではないためです。ただし、相手の見積書に基づく申込みであることを書いたもの、基本契約に基づき発注書だけで契約が成立するもの、双方が署名または押印したものは契約書として扱われ、請負の内容なら第2号文書として印紙が必要です(国税庁 No.7118)。

注文請書には印紙が必要ですか?

請負の注文請書なら必要です。記載された契約金額が1万円以上100万円以下なら200円、200万円以下なら400円と、金額に応じて決まります(国税庁 No.7102)。カタログ商品の販売のような物品の売買の注文請書は、請負に当たらないので第2号文書にはなりません(国税庁 質疑応答事例)。

発注書と注文書は違う書類ですか?

いいえ、同じ役割の書類です。業界や会社によって呼び方が違うだけなので、取引先に合わせて表題を選べば構いません。

発注書は電子メールで送っても構いませんか?

はい。取適法では2026年1月から、相手の承諾がなくても電子メールなどで発注内容を明示できるようになりました。相手から書面を求められたときは、原則として遅滞なく書面を交付します(取適法第4条第2項)。

「毎月末日締め・翌月末日払い」で問題ありませんか?

多くの場合は問題ありません。支払期日は受け取った日を1日目として60日以内に定めるのが原則ですが、月単位の締切制度では、31日の月があっても「2か月以内」として扱われるためです(公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」)。「翌々月末日払い」のように2か月を超える条件は認められません。

フリーランスへの発注にも取適法がかかりますか?

取引の内容と、双方の資本金・従業員数の条件に当てはまればかかります。別に、従業員のいない個人や一人社長の会社への業務委託には、フリーランス法の取引条件の明示(第3条)が必要です。両方の明示事項は大部分が共通です。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月29日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。