身元保証の期間と更新のルール
| 場合 | 保証の期間 | 根拠 |
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| 期間を定めない | 成立の日から3年(商工業の見習者は5年) | 身元保証法第1条 |
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| 期間を定める | 最長5年。5年を超える定めは5年に短縮 | 身元保証法第2条第1項 |
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| 更新する | 更新の時から最長5年。自動更新の定めは無効とされる | 身元保証法第2条第2項、埼玉県 労働相談Q&A |
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e-Gov法令検索「身元保証ニ関スル法律」(昭和8年法律第42号)、埼玉県「採用に当たっての身元保証人について」をもとに作成。
2020年4月からは極度額の記載が必要
2020年4月1日に施行された改正民法で、個人が保証人になる根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約)は、極度額を定めなければ効力を生じないことになりました(民法第465条の2)。身元保証は、本人の行為によっていつ、どれだけの責任が生じるかを前もって見通せない保証です。埼玉県の労働相談Q&Aはこれを根保証契約に当たるとし、極度額の定めのない身元保証契約は無効になると解説しています。
- 極度額は「金2,000,000円」のように、金額ではっきり書きます(法務省)。
- 極度額の定めは、書面か電磁的記録で行います(民法第465条の2第3項)。
- 改正前に結んだ身元保証を更新するときも、極度額を書いた書面にしておくと確実です。
会社が知らせること・保証人ができること
- 会社が保証人に通知する場合本人に業務上不適任・不誠実な事跡があり保証人の責任が生じるおそれを知ったとき/本人の任務や勤務地を変え、保証人の責任が重くなる、または監督が難しくなるとき(身元保証法第3条)
- 保証人ができること通知を受けたとき、または自分でその事実を知ったときは、将来に向かって契約を解除できる(身元保証法第4条)
身元保証書が必要になる場面
- 採用が決まり、入社書類の一つとして身元保証書の提出を求められたとき
- 親や親族に身元保証人を頼むため、記入してもらう用紙を用意したいとき
- 会社の担当者として、極度額と期間を入れた身元保証書のひな形を作りたいとき
- 前回の身元保証の期間が満了し、保証を更新するとき
身元保証書に書く項目
| 項目 | 書き方のポイント |
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| 宛名 | 提出先の会社名と、代表者の役職・氏名を書きます。敬称は「殿」か「様」です。 |
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| 本人の情報 | 採用される本人の氏名・生年月日・住所です。 |
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| 保証の内容 | 本人が会社に損害を与えたとき、本人と連帯して賠償することを書きます。「故意または重大な過失による損害」のように範囲を絞る書き方もあります。 |
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| 極度額 | 身元保証人が負う責任の上限額です。「金2,000,000円」のように金額で書きます。書かないと保証契約は効力を生じません。 |
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| 保証期間 | 5年を超える期間は定められません。期間を書かなければ、成立の日から3年間とされます。 |
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| 通知と解除 | 本人の勤務ぶりや任務・勤務地の変更で保証人の責任が重くなるときは会社が保証人に知らせること、知らせを受けた保証人は契約を解除できることを書いておくと、法律の定めと内容がそろいます。 |
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| 身元保証人の欄 | 保証人の住所・氏名・生年月日・本人との続柄・電話番号を書き、保証人本人に署名・押印してもらいます。 |
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身元保証書の書き方
- 会社に指定の様式がないかを、まず確認します。指定があればそちらを使い、ない場合や会社側でひな形を作る場合にこのページを使います。
- 宛名、本人の情報、作成日を入力します。日付は和暦(令和)と西暦を切り替えられます。
- 極度額と保証期間を入れます。入力欄の上にある「自動チェック」で、極度額の書き漏れや期間の上限を確かめられます。
- 身元保証人の人数(1名・2名)を選び、保証人の情報を入れます。空欄のまま印刷して、保証人に手書きしてもらうこともできます。
- 印刷したら保証人に内容を読んでもらい、署名・押印をお願いします。印鑑登録証明書の添付を求める会社もあるので、提出前に確認しておきましょう。
- 入社書類と一緒に会社へ提出し、必要なら控えのコピーを取っておきます。
身元保証書の注意点
- 極度額の金額は法律で決まっておらず、会社と保証人の合意で定めます。法務省は、極度額は「〇〇円」のように明瞭に定め、書面などで合意する必要があるとしています。
- 期間を定めない身元保証は成立の日から3年、期間を定めても上限は5年です。5年を超える期間を書いても、5年に短縮されます(身元保証法第1条・第2条)。
- 保証を続けるには更新の合意が必要で、更新後の期間も5年が上限です。埼玉県の労働相談Q&Aは、「満了時に異議がなければ自動で更新する」という定めは無効で、更新には新たな契約が必要だと解説しています。
- 保証人が負担する額は、損害の全額とは限りません。裁判所は、会社の監督上の過失の有無、保証人になった経緯、本人の任務や身上の変化など一切の事情を考えて、責任と金額を決めます(身元保証法第5条)。
- 身元保証法の規定に反する特約で保証人に不利なものは無効です(同法第6条)。「期間を定めずにすべての損害を賠償する」といった書き方は避けましょう。
- 個人が保証人になる根保証では、保証人が破産したときや、本人または保証人が亡くなったときなどは、その後に生じた債務は保証の対象外になります(民法第465条の4、法務省のパンフレット)。
関係する法令
- 身元保証ニ関スル法律第2条
- 期間は5年を超えられず、長い期間を定めると5年に短縮されます。更新はできますが、更新の時から5年が上限です。
- 身元保証ニ関スル法律第3条・第4条
- 会社は、本人に業務上不適任・不誠実な事跡があり保証人の責任が生じるおそれを知ったとき、本人の任務や任地を変えて保証人の責任が重くなる、または監督が難しくなるときは、遅滞なく保証人に通知しなければなりません。通知を受けた保証人は、将来に向かって契約を解除できます。
- 民法第465条の2
- 個人根保証契約の保証人は極度額を限度に責任を負い、極度額を定めなければ契約は効力を生じません。極度額の定めは、書面または電磁的記録で行う必要があります(第3項で第446条第2項・第3項を準用)。
身元保証書のよくある質問
身元保証書に極度額を書かないとどうなりますか?
保証人が個人なら、身元保証契約は効力を生じません。民法第465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないとしており、埼玉県の労働相談Q&Aも、2020年4月以降の個人による身元保証契約には極度額の設定が必要だと解説しています。
極度額はいくらにすればいいですか?
決まった金額はありません。民法は金額の基準を定めておらず、会社と保証人の合意で決めます。金額が大きいほど保証人の負担は重くなるので、本人の仕事の内容なども踏まえて話し合いましょう。
身元保証の期間は何年ですか?
期間を書かなければ成立の日から3年、書く場合も最長5年です(身元保証法第1条・第2条)。5年を超える期間を書いても、5年に短縮されます。
期間が終わったら、身元保証書を出し直す必要がありますか?
会社が保証の継続を求めるなら、更新の合意が必要です。自動更新の定めは無効とされているため(埼玉県 労働相談Q&A)、改めて書面を取り交わすのが確実です。更新後の期間も5年が上限です。
身元保証人は損害の全額を払わなければなりませんか?
全額とは限りません。裁判所が、会社の監督上の過失の有無や保証人になった経緯、本人の任務の変化など一切の事情を考えて、責任と金額を決めます(身元保証法第5条)。極度額を超えて責任を負うこともありません。
身元保証人を頼める人がいないときは?
まず会社に事情を伝えて相談しましょう。埼玉県の労働相談Q&Aは、採用の過程で身元保証人を立てることが採用条件として示されていない限り、立てないことが直ちに採用取り消しの理由にはならないと考えられるとしています。
内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。