Daseosik
登録不要・無料
日本語
示

交通事故の示談書の書き方とテンプレート(物損・人身)

交通事故の示談書をその場で作成し、印刷のほか、PDF・Wordで保存できます。損害の内訳、過失割合、既払金を入れると支払う額を自動で計算し、分割払いや後遺障害の扱い、清算条項も選べます。時効の目安と収入印紙の要否も自動チェック。登録不要・無料です。

無料・登録不要オンライン作成PDF・Word・画像自動チェック更新 2026年10月21日

交通事故の示談書とは? 当事者どうしで作るときは何を書く?

示談書は、交通事故の当事者が、裁判をせずに話し合いで決めた解決の内容(損害賠償の金額、支払方法、これで解決とすること)を書面にしたものです。互いに譲り合って争いをやめる約束として、民法の「和解」(第695条)に当たるのが一般的で、合意した内容は、あとから反対の証拠が出てきても覆らないのが原則です(第696条)。保険会社を通さずに解決する物損事故や、自賠責保険のない自転車の事故などで作ります。

オンラインで作成する

交通事故の示談書をオンラインで作成

入力欄に入力すると、文書にすぐ反映されます。空欄の項目は下線や空白のまま印刷されるので、手書きで記入できます。

事故の内容
損害と示談金
支払方法
示談の条件
当事者

入力した内容はサーバーに送信されず、この端末のブラウザにだけ一時保存されます。

示 談 書

(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、次の交通事故(以下「本件事故」という。)について、次のとおり示談した。

発生日時令和  年  月  日  時  分ごろ
発生場所
甲の車両乙の車両
事故の区分物損事故・人身事故
事故の状況
甲のけが

第1条(損害賠償額)

乙は、甲に対し、本件事故による損害賠償金(以下「示談金」という。)として、金円(内訳は下表のとおり)の支払義務があることを認める。

No.損害の項目金額(円)
 
 
 
 
合 計

第2条(支払方法)

乙は、甲に対し、前条の示談金を、令和  年  月  日限り、甲の指定する預金口座に振り込む方法により一括して支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第3条(遅延損害金)

乙が前条の支払いを怠ったときは、乙は、甲に対し、未払額に対する支払期日の翌日から支払済みまで年パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第4条(清算)

甲及び乙は、本件事故に関し、本示談書に定めるもののほか、甲乙間に何らの債権債務もないことを相互に確認する。

本示談の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲(被害者)

住所 

氏名  印

乙(加害者)

住所 

氏名  印

物損事故と人身事故で違うこと

項目物損事故人身事故
自賠責保険対象外(車の修理代や衣類などは支払われない)被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万〜4,000万円が限度
主な損害修理費、レッカー代、代車費用など治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など
示談の時期の目安修理の見積書や請求書で金額が確定してから治療が終わり、後遺障害の有無がわかってから

国土交通省 自賠責保険ポータル「限度額と補償内容」「よくあるご質問」をもとに作成。自賠責保険は、被害者の過失が7割以上だと減額されます。

示談書と収入印紙

示談書の内容印紙税の扱い
損害賠償の金額と支払方法を決めるだけ課税物件表の20種類に当たらず、不要と考えられます
示談金を受け取ったことも書き込む損害賠償金の受取書(第17号の2文書)に当たると考えられます。会社などが事業として受け取る5万円以上なら200円、商人以外の個人なら非課税
同じ示談書の中で連帯保証人が保証する主たる債務の契約書に併記した保証は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に当たりません。示談書そのものが課税文書でなくても同じです

国税庁 No.7100・No.7105・No.7141、印紙税法基本通達 別表第一をもとに作成。判断は文書全体の内容で行われるため、迷うときは税務署に確認してください。

示談金の計算例(過失割合がある場合)

甲の損害が修理費28万5,000円、レッカー代1万8,000円、代車費用4万2,000円の合計34万5,000円で、過失割合を甲20・乙80とした場合、乙が負担する示談金は34万5,000円×80%=27万6,000円です。乙がレッカー代1万8,000円を業者に支払い済みなら、既払金として差し引き、残りは25万8,000円です。

示談書が必要になる場面

  • 物損事故で、保険を使わずに修理代などを当事者どうしで精算するとき
  • 相手が任意保険に入っておらず、賠償の内容を本人と直接取り決めるとき
  • 自転車と歩行者、自転車どうしの事故など、自賠責保険の対象にならない事故のとき
  • 駐車場での接触など軽い事故で、あとから別の請求をされないよう書面に残したいとき

示談書に書く項目

項目書き方のポイント
当事者被害者を甲、加害者を乙とし、住所と氏名を書きます。双方に損害があるなら、誰の損害の示談かを明らかにします。
事故の特定発生日時、場所、双方の車両(登録番号)、事故の状況。交通事故証明書があれば、その記載とそろえます。
損害の内訳と示談金修理費、治療費、休業損害、慰謝料などの内訳と合計。過失割合で差し引くなら、その割合と計算後の額も書きます。
既払金と残額保険会社などからすでに支払われた額を差し引き、これから支払う額をはっきりさせます。
支払方法・期日一括か分割か、期日、振込先、手数料の負担。分割なら、滞ったときに残りを一括で請求できる取り決めも入れます。
後遺障害の扱い人身事故では、示談のあとに後遺障害がわかったときは別に協議する、という一文を入れるのが一般的です。
清算条項・署名押印「本件事故に関し、本示談書に定めるほか債権債務がない」と確かめる一文を入れ、2通作って甲乙が署名押印します。

交通事故の示談書の書き方

  1. 「事故の種類」で物損・人身を選び、事故の日時、場所、双方の車両、状況を入れます。
  2. 「損害の内訳」に1行ずつ「項目 / 金額」を入れます。合計が損害額になり、過失割合を選ぶと、乙が負担する示談金を自動で計算します。
  3. すでに支払われた額を「既払金」に入れると、残りの支払額が文書に入ります。支払方法(一括・分割・当日現金)と期日、振込先を選びます。
  4. 後遺障害の扱い、支払いが遅れたときの取り決め、清算条項を選びます。入力欄の上の「自動チェック」で、時効の目安と収入印紙の要否も確かめます。
  5. 2通印刷して甲乙が署名押印し、1通ずつ保管します。示談金を受け取ったら、受け取った側が領収書を渡します。

示談書を交わすときの注意点

  • 自賠責保険の対象は人身事故の損害だけで、車の修理代や衣類などの物的損害は支払われません(国土交通省)。物損は、相手の任意保険か当事者どうしの示談で解決します。
  • 人身事故の示談は、治療が終わり、後遺障害が残るかどうかがわかってから行うのが一般的です。その前でも、被害者は加害者側の自賠責保険に直接請求でき(自動車損害賠償保障法第16条)、当座の費用には仮渡金の制度もあります(同法第17条)。
  • 加害者が示談金を先に払ってから自賠責保険に請求する(加害者請求、同法第15条)には、被害者の領収証などが必要です(国土交通省)。
  • 分割払いで不払いが心配なら、公証役場で公正証書にし、「直ちに強制執行に服する」旨を入れておく方法があります(民事執行法第22条第5号)。
  • けがが重い、過失割合で争いがある、相手が話し合いに応じないといった事故は、早めに弁護士に相談してください。宥恕(寛大な処分を望むこと)の一文を入れても、刑事手続きでどう考慮されるかは、検察官や裁判所が事件ごとに判断します。

関係する法令

民法第695条・第696条
和解は、互いに譲歩して争いをやめる約束で効力を生じます。和解で認めた権利関係は、あとから反対の確証が出ても和解のとおりとされます。
民法第709条・第722条
故意・過失で他人の権利を侵害した者は損害を賠償する責任を負い、被害者にも過失があれば、裁判所はそれを考慮して賠償額を定められます(過失相殺)。
民法第724条・第724条の2
不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年)、または不法行為の時から20年で、時効により消滅します。
自動車損害賠償保障法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行で他人を死傷させたとき、損害を賠償する責任を負います。免れるには、注意を怠らなかったことなど3つの条件をすべて証明する必要があります。
自動車損害賠償保障法第16条・第19条
被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度で損害賠償額の支払いを直接請求できます。この請求権は、損害と保有者を知った時から3年で時効により消滅します。

交通事故の示談書のよくある質問

示談書は自分で作っても有効ですか?

はい。示談は当事者の合意で成立し、決まった書式はありません(民法第695条)。事故の特定、金額、支払方法、清算条項、日付、双方の署名押印がそろっていれば、合意の証拠になります。

示談書に収入印紙は必要ですか?

損害賠償の金額と支払方法を決めるだけなら、不要と考えられます。印紙税は課税物件表の20種類の文書にだけかかり(国税庁 No.7100)、損害賠償の示談はそのどれにも当たらないためです。示談金を受け取ったことも書き込むときの扱いは、上の「示談書と収入印紙」の表のとおりです。

示談したあとで後遺症が出たら、追加で請求できますか?

示談で解決した損害は、原則として改めて請求できません。ただし最高裁は、全損害を正確に把握しにくい状況で、早急に少額の賠償金で示談した事案について、示談当時に予想できなかった後遺症の損害は後日請求できると判断しています(最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日判決)。

示談しないまま時間がたつと、請求できなくなりますか?

はい。損害と加害者を知った時から、物損は3年、人身は5年で、請求権が時効により消滅します(民法第724条・第724条の2)。自賠責保険への被害者請求は、傷害なら事故の翌日から3年、後遺障害は症状固定日の翌日から3年、死亡は死亡日の翌日から3年が期限です(国土交通省)。

過失割合はどう決めればいいですか?

法律で決まった割合はなく、当事者の話し合いで決めます。裁判になれば、裁判所が被害者の過失を考慮して賠償額を定めます(民法第722条第2項)。折り合えないときは、弁護士や、国土交通省が設けている交通事故被害者ホットラインなどに相談してください。

示談金に税金はかかりますか?

原則としてかかりません。交通事故の治療費、慰謝料、けがで働けない間の収益の補償、車の破損に対する損害賠償金は非課税です(国税庁 No.1700)。ただし、必要経費を補てんする部分や、商品(棚卸資産)の損害に対する分は、事業所得などの収入になります。

あわせて使う書式

参考にした資料

内容の最終確認日:2026年10月21日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。