物損事故と人身事故で違うこと
| 項目 | 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 対象外(車の修理代や衣類などは支払われない) | 被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万〜4,000万円が限度 |
| 主な損害 | 修理費、レッカー代、代車費用など | 治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など |
| 示談の時期の目安 | 修理の見積書や請求書で金額が確定してから | 治療が終わり、後遺障害の有無がわかってから |
国土交通省 自賠責保険ポータル「限度額と補償内容」「よくあるご質問」をもとに作成。自賠責保険は、被害者の過失が7割以上だと減額されます。
示談書と収入印紙
| 示談書の内容 | 印紙税の扱い |
|---|---|
| 損害賠償の金額と支払方法を決めるだけ | 課税物件表の20種類に当たらず、不要と考えられます |
| 示談金を受け取ったことも書き込む | 損害賠償金の受取書(第17号の2文書)に当たると考えられます。会社などが事業として受け取る5万円以上なら200円、商人以外の個人なら非課税 |
| 同じ示談書の中で連帯保証人が保証する | 主たる債務の契約書に併記した保証は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に当たりません。示談書そのものが課税文書でなくても同じです |
国税庁 No.7100・No.7105・No.7141、印紙税法基本通達 別表第一をもとに作成。判断は文書全体の内容で行われるため、迷うときは税務署に確認してください。
示談金の計算例(過失割合がある場合)
甲の損害が修理費28万5,000円、レッカー代1万8,000円、代車費用4万2,000円の合計34万5,000円で、過失割合を甲20・乙80とした場合、乙が負担する示談金は34万5,000円×80%=27万6,000円です。乙がレッカー代1万8,000円を業者に支払い済みなら、既払金として差し引き、残りは25万8,000円です。