退職証明書と離職票の違い
| 比べる点 | 退職証明書 | 離職票(雇用保険被保険者離職票) |
|---|---|---|
| 使い道 | 転職先への提出など、使い方は本人の判断に任される | ハローワークで基本手当(いわゆる失業手当)の受給手続をするときに出す |
| 出すところ | 会社(使用者) | 会社がハローワークに資格喪失届と離職証明書を届け出たあと、ハローワークが交付する |
| 受け取り方 | 本人が会社に請求する(退職から2年以内) | 通常は会社から届く。2025年1月20日からは、条件を満たせばマイナポータルでも受け取れる |
| 書かれる内容 | 使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由のうち、本人が請求したもの | 離職理由など、基本手当の手続に必要な事項 |
| 根拠 | 労働基準法第22条 | 雇用保険の制度(ハローワークの手続) |
厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A、同「労働法の基礎講座」第46回、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、厚生労働省リーフレット「「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります」をもとに作成。
退職の事由の書き方(厚生労働省のモデル様式)
| 退職の事由 | 証明書での書き方 |
|---|---|
| 自己都合 | あなたの自己都合による退職 |
| 会社からの勧め | 当社の勧奨による退職 |
| 定年 | 定年による退職 |
| 契約期間の満了 | 契約期間の満了による退職 |
| 移籍出向 | 移籍出向による退職 |
| その他 | その他(具体的な事由)による退職 |
| 解雇 | 解雇(本人が理由を請求したときは、具体的な理由を記載) |
厚生労働省「退職事由に係るモデル退職証明書」をもとに作成。モデル様式では、解雇された人が理由を請求しない場合、「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、別紙は交付しないとしています。
解雇の理由は具体的に書きます。就業規則の解雇事由に当たることを理由とする解雇なら、就業規則の当該条項の内容と、それに当たるとした事実関係を書く必要があるとされています(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。
解雇理由証明書を請求できる時期
- 解雇の予告会社が解雇を予告する(労働基準法第20条第1項の予告)
- 予告の日から退職日まで解雇の理由について証明書を請求できる(第22条第2項)。請求した後に予告期間が過ぎても、会社の交付義務は残る
- 退職した後退職証明書の「退職の事由」として、解雇の理由を請求できる(第22条第1項)
- 予告の後に別の理由で退職したとき会社は、その退職日以後は解雇理由証明書を交付しなくてよい(第22条第2項ただし書)