在職証明書と就労証明書(保育所の申込み用)の違い
| 比べる点 | 在職証明書 | 就労証明書(標準的な様式) |
|---|---|---|
| 主な使い道 | 賃貸住宅・ローンの審査、在留資格の申請、転職先への提出など | 保育所・認定こども園などの利用申込み(保育の必要性の認定) |
| 様式 | 決まった様式はない。会社や提出先の書式で作る | こども家庭庁が示す標準的な様式。市区町村は原則としてこれを使う |
| 主な記載内容 | 氏名・生年月日・入社年月日・雇用形態・所属など | 業種、雇用期間、雇用の形態、就労日数・就労時間、就労実績、産休・育休の取得状況や復職予定日など |
| 書く人 | 勤務先が作成し、本人に渡す | 市区町村の様式を本人が受け取り、勤務先が記入する |
こども家庭庁「「就労証明書」に関する情報」と就労証明書(標準的な様式)、子ども・子育て支援法施行規則第2条(e-Gov法令検索)をもとに作成。押印の要否や電子申請の扱いは市区町村によって異なります。
保育所などの利用申込みで、就労を理由に「保育の必要性」の認定を受けるときは、証明する書類は原則として国が定めた就労証明書の様式によるとされています(2024年9月30日施行の内閣府令による改正)。市区町村から様式が配られたら、在職証明書で代用せず、その様式を勤務先に渡して記入してもらいましょう。
提出先ごとに確認しておきたいこと
| 提出先 | 確認しておきたいこと |
|---|---|
| 不動産会社・大家(賃貸) | 書類名や様式の指定があるか、原本が必要か、コピーやPDFでもよいか |
| 金融機関(住宅ローンなど) | 金融機関の指定様式があるか、源泉徴収票など収入の証明が別に必要か |
| 出入国在留管理庁(家族滞在など) | 扶養者の職業が分かる在職証明書。住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書も別に必要 |
| 市区町村(保育所の申込み) | 在職証明書ではなく、市区町村が指定する就労証明書を使う |
出入国在留管理庁の行は「在留資格「家族滞在」」の提出書類による。そのほかは一般的な確認事項です。実際に必要な書類は、提出先の案内に従ってください。