「押印についてのQ&A」のポイント
| 問い | 政府の整理(要約) |
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| 押印をしないと法律違反になる? | 私法上、契約は当事者の意思の合致で成立し、書面の作成や押印は、特段の定めがある場合を除き必要な要件ではない。押印をしなくても契約の効力に影響は生じない(問1)。 |
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| 押印にはどんな効果がある? | 本人の押印がある私文書は、本人が作成したものと推定される(民事訴訟法第228条第4項)。ただし、書かれた内容が信用できるかは別の問題(問2)。 |
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| 押印がないと証明できない? | 文書が真正に成立したかどうかは、押印の有無だけでなく証拠全体から判断される。押印以外の方法でも立証できる(問3)。 |
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| 認印や角印でも同じ効果がある? | 認印の場合、印影と本人の印章が一致することを証明する手段がなければ、推定が及ぶのは難しいとされる(問5)。 |
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| 押印の代わりになる方法は? | メールの送受信記録の保存、本人確認情報の記録・保存、電子署名や電子認証サービスの活用など(問6)。 |
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内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)をもとに要約。
電子印鑑(印影の画像)と電子署名の違い
| 項目 | 電子印鑑(印影の画像) | 電子署名 |
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| 中身 | 印影を画像にしたもの | 電子証明書などを使い、本人が作成したことと改変がないことを確かめられるようにする措置 |
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| 作り方 | このページのようなツールで、誰でも作れる | 電子署名のサービスや電子証明書を使って行う |
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| 成立の推定 | 画像を貼っただけでは、電子署名法第3条の推定は働かないと考えられる | 本人だけが行える電子署名なら、真正に成立したものと推定される(電子署名法第3条) |
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| 向いている場面 | 社内の確認印、認印程度で足りる書類 | 契約書など、成立を争われるおそれがある文書 |
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注意他人や他社の名前の印影を無断で作ったり使ったりしないでください。取引先から実物の押印や電子署名を求められた書類には、この画像を使わず、指定された方法で対応しましょう。
こんな場面で使えます
- 社内の稟議書や回覧で、確認したしるしに印を押す欄があるとき
- 見積書や請求書のPDFに、慣習として社名の角印を入れたいとき
- 取引先との間で、印影の画像でよいと確認できている書類を作るとき
- テレワーク中で、紙に押してスキャンする手間を省きたいとき
作成できる印影
| 項目 | 内容 |
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| 丸印(認印風) | 個人の姓などを1〜4文字、円の中に縦に入れます。4文字のときは、右の列から2文字ずつ並べます。 |
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| 角印(社印風) | 会社名・団体名の後に「之印」か「印」を付けて(付けずに作ることもできます)、右の列から縦に並べます。 |
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| 書体 | 明朝体・ゴシック体・教科書体から選べます。端末に入っている書体を使うため、見つからないときは別の書体で表示し、その旨をお知らせします。 |
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| 色 | 朱色・赤・えんじから選べます。 |
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| 大きさ | 丸印は直径10.5〜18mm、角印は一辺18〜30mmから選べます。画像には、選んだ大きさに合わせた解像度の情報を入れて保存します。 |
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| 保存の形式 | 背景が透明なPNG画像(600×600ピクセル)です。文字の上に重ねても下の文字が隠れません。 |
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使い方
- 「種類」で丸印か角印を選びます。
- 印鑑に入れる文字を入力します。丸印は姓(1〜4文字)、角印は会社名・団体名を入れるのが一般的です。
- 書体・色・大きさを選ぶと、右(スマートフォンでは下)のプレビューがすぐに変わります。
- 「PNG画像をダウンロード」で保存するか、「画像をコピー」を押してWordやExcelに直接貼り付けます。
- 文書に貼ったら大きさと位置を整えます。Wordでは図の「文字列の折り返し」を「前面」にすると、自由に動かせます。
使うときの注意点
- 印影の画像は、誰でも複製して貼り付けられます。社外に出す文書では、メールの送受信記録を残すなど、文書が本人の意思で作られたことを示せる方法もあわせて用意しておくと安心です(「押印についてのQ&A」問6)。
- 実印(市区町村に登録した印鑑)や銀行印のように、届け出た印鑑との照合が前提になる場面では使えません。
- 取引先から「原本に押印」「電子印鑑は不可」などと指定されているときは、その指示に従います。
- 他人や他社の名前の印影を、本人や会社の許可なく作ったり使ったりしてはいけません。
- 会社の角印の画像は、保存する場所と使ってよい人を決めて管理しましょう。
関係する法令
- 電子署名法第2条
- 「電子署名」を、電子データについて行う措置のうち、①本人が作成したことを示すためのもので、②改変が行われていないかどうかを確認できるもの、と定義しています。
- 電子署名法第3条
- 本人だけが行うことができる電子署名が行われた電子データは、真正に成立したもの(本人の意思で作られたもの)と推定されます。
電子印鑑のよくある質問
電子印鑑に法的な効力はありますか?
電子印鑑を押しても押さなくても、契約の効力は原則として変わりません。内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」は、特段の定めがある場合を除き、書面の作成や押印は契約の要件ではなく、押印をしなくても契約の効力に影響は生じないとしています。ただし、印影の画像は複製しやすいため、本人が作った文書であることを示すには、メールの送受信記録や電子署名などと組み合わせるのが安心です。
電子印鑑と電子署名は何が違いますか?
改変されていないかを確かめる仕組みがあるかどうかが、大きな違いです。電子署名は、本人が作成したことを示し、改変されていないかを確認できる措置で(電子署名法第2条)、本人だけが行える電子署名が行われた電子データは、真正に成立したものと推定されます(同法第3条)。印影の画像を貼るだけの電子印鑑にはこの仕組みがないため、この推定は働かないと考えられます。
実印や銀行印の代わりに使えますか?
いいえ。実印は市区町村に登録した印鑑、銀行印は金融機関に届け出た印鑑で、その印鑑と照合することが前提なので、画像の電子印鑑では代わりになりません。
請求書や見積書に電子印鑑を使っても大丈夫ですか?
多くの場合は使えます。請求書や見積書への押印は慣習で、インボイス(適格請求書)の記載事項にも押印は含まれていません(国税庁 No.6625)。取引先から押印の方法を指定されているときは、それに従います。
作った印影の画像はどこに保存されますか?
ダウンロードしたときに、この端末に保存されるだけです。文字の入力から画像の作成まで、すべてブラウザの中で処理し、サーバーには送信しません。入力した文字と設定はこの端末のブラウザに一時保存され、「クリア」で消せます。
WordやExcelに貼るにはどうしますか?
「画像をコピー」を押してから、WordやExcelで貼り付けます(Ctrl+V)。コピーに対応していないブラウザでは、「PNG画像をダウンロード」で保存し、「挿入」タブの「画像」から入れます。背景が透明なので、文字に重ねても下の文字が隠れません。
内容の最終確認日:2026年10月15日(Daseosik編集部)。このページの解説は一般的な情報で、個別の事情に応じた法律・税務の助言ではありません。法令や運用は変わることがあるため、大切な書類は提出先や専門家(弁護士・社会保険労務士・税理士・行政書士など)にもご確認ください。